確定申告で誤りの多い事例
今年も確定申告の時期になりました。国税庁HP上で所得税等の確定申告について多く見受けられる誤りについて公表していますので、いくつか抜粋を致します。
副収入の申告漏れ
インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得についても合わせて申告する必要があります。また、暗号資産を売却又は使用することにより生じる所得についても合わせて申告する必要があります。
給与所得・雑所得の計算誤り
令和2年分から給与所得控除額・公的年金等控除額 が一律10万円引き下げられ、控除上限額が変更されました。また、令和2年分から一定の場合に給与所得から所得金額調整控除額を差し引く必要があります。
一時所得の申告漏れ
生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取られた方は、その収入が一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付された書類で、もう一度確認してください。
また、競馬など公営競技の払戻金は課税の対象となりますので、高額な払戻金を受けた場合には、申告が必要となることがあります。ご注意ください。
医療費控除の計算誤り
薬局で購入した日用品については、医療費控除の対象になりません。
高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補填される金額は、(その給付の目的となった医療費の金額を限度として)支払った医療費の額から差し引きます。
寄附金控除の適用漏れ(ふるさと納税を行った方)
確定申告を行う場合には、ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出している方であっても、令和4年中に支払った全てのふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要があります。
地震保険料控除の適用誤り
地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の適用はありません(平成18年12月31日までに締結し、平成19年1月1日以後契約の変更をしていないなど一定の旧長期損害保険契約等を除きます。)。
寡婦控除、ひとり親控除の適用漏れ
寡婦かひとり親に該当する方は寡婦控除又はひとり親控除が受けられます。
ひとり親控除は、令和2年分から適用できる控除です。適用漏れがないようご注意ください。
配偶者控除及び配偶者特別控除の適用誤り
合計所得金額が1,000万円を超えている方は配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることができません。
また、配偶者控除を受ける方(配偶者の合計所得金額が48万円以下の方)は、配偶者特別控除を併せて受けることはできません。
合計所得金額が1,000万円を超えている方で配偶者が同一生計配偶者に該当する場合には、申告書第2表の「配偶者や親族に関する事項」欄に配偶者の氏名等必要事項を記載の上、「同一」に○を記入してください。
令和4年分の確定申告の申告期限は3月15日です。確定申告をする方は誤りのない申告を期限内に行いましょう。
インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得についても合わせて申告する必要があります。また、暗号資産を売却又は使用することにより生じる所得についても合わせて申告する必要があります。
給与所得・雑所得の計算誤り
令和2年分から給与所得控除額・公的年金等控除額 が一律10万円引き下げられ、控除上限額が変更されました。また、令和2年分から一定の場合に給与所得から所得金額調整控除額を差し引く必要があります。
一時所得の申告漏れ
生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取られた方は、その収入が一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付された書類で、もう一度確認してください。
また、競馬など公営競技の払戻金は課税の対象となりますので、高額な払戻金を受けた場合には、申告が必要となることがあります。ご注意ください。
医療費控除の計算誤り
薬局で購入した日用品については、医療費控除の対象になりません。
高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補填される金額は、(その給付の目的となった医療費の金額を限度として)支払った医療費の額から差し引きます。
寄附金控除の適用漏れ(ふるさと納税を行った方)
確定申告を行う場合には、ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出している方であっても、令和4年中に支払った全てのふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要があります。
地震保険料控除の適用誤り
地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の適用はありません(平成18年12月31日までに締結し、平成19年1月1日以後契約の変更をしていないなど一定の旧長期損害保険契約等を除きます。)。
寡婦控除、ひとり親控除の適用漏れ
寡婦かひとり親に該当する方は寡婦控除又はひとり親控除が受けられます。
ひとり親控除は、令和2年分から適用できる控除です。適用漏れがないようご注意ください。
配偶者控除及び配偶者特別控除の適用誤り
合計所得金額が1,000万円を超えている方は配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることができません。
また、配偶者控除を受ける方(配偶者の合計所得金額が48万円以下の方)は、配偶者特別控除を併せて受けることはできません。
合計所得金額が1,000万円を超えている方で配偶者が同一生計配偶者に該当する場合には、申告書第2表の「配偶者や親族に関する事項」欄に配偶者の氏名等必要事項を記載の上、「同一」に○を記入してください。
令和4年分の確定申告の申告期限は3月15日です。確定申告をする方は誤りのない申告を期限内に行いましょう。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/
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