山内経営会計事務所

不動産売却時に権利証を紛失している場合に想定できる3つの方法

16.07.08
業種別【不動産業(登記)】
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不動産売買の登記の際、年に1、2回は権利証(現在でいう登記識別情報)を紛失していた…というケースに遭遇します。

今回は、不動産業者の方からの問い合わせが多い、権利証紛失の際の手続きと費用について、説明していきます。
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周知の通り、権利証とは非常に重要な書類です。それを紛失してしまったわけですから、手続きとしては少々複雑なものとなっています。 

権利証を紛失している場合に、想定できる方法としては下記の3パターンあります。 

(1)事前通知 

通常、不動産の売買で法務局に提出する権利証を提出せずに登記を行うと、売主の住所宛に、「あなたが所有している●●不動産について売却の登記申請がされましたが、間違いないですか?」という書類が送られてきます。

それに署名・押印して法務局に2週間以内に返送することで、登記の審査が開始されます。 

この方法の場合、特別費用が発生する訳ではありません。

しかし、仮に売主が法務局からの書類を返送しなかったら、買主は登記名義を取得することができません。多額のお金が動く不動産決済で、「事前通知」を利用することは特別な事情がない限りあり得ません。  


(2)司法書士による本人確認 

司法書士が権利証の代わりに「本人確認情報」という書類を作成して行う方法です。

この書類は売主を特定できない限り、作成されません。ですので、本当に所有者かどうかを確認するために、司法書士はかなり詳細な聞き取りをします。多くの場合、司法書士は売主と面識がないからです。

聞き取る内容はケースによって異なりますが、司法書士が売主について確信が持てない限り、本人確認情報を作成できませんので、売主の協力が不可欠となります。

通常、決済の前日までに司法書士が売主と1時間程度の面談を行います。 

この方法の場合、数万~十数万円の費用が掛かりますが、不動産決済ではこの方法が一般的です。 


(3)公証人による本人確認
 

上記(2)は司法書士が本人確認を行うわけですが、公証人が本人確認を行うという方法もあります。

売主が公証役場へ行き、本人に間違いないというお墨付きを公証人からもらい、その書類を登記書類と一緒に法務局へ提出する方法です。 

この方法の場合、事前に公証役場に行くという手間が発生しますが、費用としては公証人手数料の数千円程度で、時間も10分程度で手続きが終わるというメリットがあります。

しかし、公証人による本人確認は簡易的なものであり、不動産の決済という重要性から、利用されることはあまりありません。 

以上、3つの方法について説明しました。通常の不動産決済では、多少費用がかかっても、(2)の「司法書士による本人確認」が一番多く利用されており、安全に決済を行うことができます。


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