山内経営会計事務所

動産担保・債権譲渡担保の具体的な手続きとは?

16.03.04
業種別【不動産業(登記)】
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動産譲渡・債権譲渡を理解するには、スケジュールや全体像をつかむことが大切です。より具体的なイメージがわくと思いますので、今回は大まかな流れを解説します。
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1.資料の準備 
まずは、何を動産担保・債権譲渡担保の対象にするのかを検討する段階から始まります。最近では、太陽光発電等を担保に取るケースも増加していますので、担保できるのかどうか相談してみましょう。準備する資料として代表的なものを挙げると、財務諸表や売上明細などがあります。 

2.融資の申込書 
次に、金融機関所定の申し込み用紙に記入後、審査に入ります。通常は1~3ヵ月の期間を要するので、早めに申し込むことをお勧めします。 

3.担保評価 
この担保評価に関して、現在、評価会社が圧倒的に少ないことと、評価方法が難しいということが課題です。 

4.金銭消費貸借契約及び動産担保契約の締結 
上記の担保評価額に基づき、融資契約になりますが、債権譲渡なのか動産譲渡担保なのかで、契約書は異なります。 
債権譲渡担保契約書は、担保対象となる債権を特定し、当該債権を金融機関に譲渡する内容です。注意点としては、債権譲渡通知を行うか否か等が記載されます。 
動産譲渡の場合は、担保対象となる動産を特定し、現存もしくは将来在庫となる動産を目的とする内容です。 

5.登記及び融資実行 
登記手続きについては次回以降、具体的に解説していきます。そして、担保設定と融資を行います。つまり、債権譲渡登記もしくは、動産譲渡担保です。なお、債権譲渡登記の設定時には、債権譲渡登記のみ行い、第三債務者への通知は、担保権実行時まで保留にするスキームが多いです。 

6.モニタリング 
融資実行後は、不動産担保と異なり、担保対象である債権や動産の管理が発生します。 
これは動産・債権担保の特徴でもあり、企業との関係性を継続的に構築でき、双方にメリットがあると考えています。 

7.債務不履行に伴う担保回収 
最後に、もしも債務不履行に陥った場合は、不動産担保と同様、換価処分を行い、債権回収を試みます。債権譲渡の場合は、第三債務者へ通知し、回収を行います。動産譲渡の場合は、動産を換価しますが、想定よりも回収額が低い場合もあり、担保評価は注意が必要です。 


以上が動産譲渡・債権譲渡の大まかな流れになります。全体像を把握することで、理解度が高まるでしょう。 


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