山内経営会計事務所

職場での受動喫煙防止対策に最大100万円を助成!

20.03.10
ビジネス【助成金】
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健康増進法が改正され、2020年4月から原則屋内禁煙が義務化されます。
改正法では、望まない受動喫煙の防止を図るため、多くの人が利用する施設の区分に応じて、施設の一定の場所を除いて喫煙が禁止されます。
そこで今回は、職場の受動喫煙防止のための設備を導入・改修した際に、その費用の一部を支援する助成金を紹介します。
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『受動喫煙防止対策助成金』

【概要】
職場での受動喫煙防止のために、喫煙専用室や、加熱式たばこ専用喫煙室・シガーバーなどを設置・改修する中小企業事業主に対し、その費用の一部を支援する助成金です。

【助成の対象となる措置】
(1)喫煙専用室の設置・改修の場合
要件:
・入口における風速が0.2m/秒以上
・そのほか、改正健康増進法の基準に適合する設備であること
単位面積あたりの助成上限額:60万円/㎡

(2)加熱式たばこ専用喫煙室・シガーバーなどの設置・改修の場合
要件:
・入口における風速が0.2m/秒以上
・労働者が受動喫煙を受けないよう対策を講じること
・そのほか、改正健康増進法の基準に適合する設備であること
単位面積あたりの助成上限額:60万円/㎡

(3)屋外喫煙所(閉鎖系)の設置・改修の場合
要件:喫煙所の直近の建物の出入口などにおける浮遊粉じん濃度が増加しないこと
単位面積あたりの助成上限額:60万円/㎡

(4)換気装置などの設置・改修(既存特定飲食提供施設のみ)の場合
要件:粉じん濃度が0.15mg/㎥以下となること、または必要換気量が70.3×(席数)㎥/時間以上となること
単位面積あたりの助成上限額:40万円/㎡

【助成率、助成額】
喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1(令和元年度、飲食店は3分の2に増額)、上限100万円が助成されます。
同じ事業場内で複数の場所に設置する場合、または複数の措置を講じる場合、すべての合計で1件の申請となり、上限は100万円です。

【受給手続きの流れ】
(1)申請内容の検討、交付申請
所轄の労働局(雇用環境・均等部企画課または雇用環境・均等室)に申請書類を提出します。
(2)交付決定通知書受領、工事の発注・施行、工事費用の支払い
必ず(1)の交付決定通知書を受領してから、工事に着手します。
工事が完了したら費用を支払い、領収書と明細を受領します。
分割・リース契約の場合、助成金対象外となりますのでご注意ください。
(3)事業実績報告
報告書類を2部ずつ、所轄の労働局(労働基準部健康課または健康安全課)に提出します。
(4)交付額確定通知書受領、請求書提出
『受動喫煙防止対策助成金交付額確定通知書』を受け取ったら、請求書を提出します。
(5)助成金の受領
指定した口座に、助成金が振り込まれます。
(6)消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還、実施状況報告
この助成金に係る仕入控除税額が確定したら、遅くとも助成事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに所轄の労働局に提出(仕入控除税額がゼロ円の場合を含む)。
また、設置した設備の運用状況等について、指示された通り所轄の労働局に報告が必要です。

この助成金は『事業場単位』で申請が可能なため、たとえば、チェーン店など複数の店舗を有する場合は、店舗ごとに助成金の支給対象となります(企業全体の資本金か労働者数の合計のいずれかが中小企業事業主の要件に当てはまることが必要です)。
ぜひ、この機会にご検討いただき、詳細は専門家にお問い合わせください。

なお、本助成金にはほかにも支給条件が細かく決定されていますので、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。

出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html


※本記事の記載内容は、2020年3月現在の法令・情報等に基づいています。