山内経営会計事務所

離婚でもめない財産分与、生活費と別口座で特有財産をキープ

17.07.28
ビジネス【法律豆知識】
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離婚の際、紛争が生じやすい問題として財産分与があります。

財産分与請求とは、夫婦が離婚する際、夫婦の一方が他方に対して、共有財産及び実質的共有財産の分与を求めることです。なお分与の割合は、原則2分の1と実務上されています。
夫婦のいずれの名義であっても、夫婦の協力によって形成された財産(実質的共有財産といいます)であれば、財産分与の対象となります。

これに対し名実ともに一方の財産を特有財産といい、これは原則として財産分与の対象になりません。
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離婚の際、紛争が生じやすい問題として財産分与があります。 

財産分与請求とは、夫婦が離婚する際、夫婦の一方が他方に対して、共有財産及び実質的共有財産の分与を求めることです。なお分与の割合は、原則2分の1と実務上されています。
夫婦のいずれの名義であっても、夫婦の協力によって形成された財産(実質的共有財産といいます)であれば、財産分与の対象となります。

これに対し名実ともに一方の財産を特有財産といい、これは原則として財産分与の対象になりません。


特有財産の代表例としては、婚姻前に形成した財産、相続した財産などがあります。
もっとも、実質的共有財産とは、実務上非常に広く考えられています。特有財産と共有財産以外は実質的共有財産として処理されているようです。

財産分与の手続きにおいて、夫婦双方は離婚時(または別居していれば別居時)に互いに有していた財産を開示します。
そして、特有財産について主張する当事者は、当該財産が特有財産であるとの立証を行います。 特有財産の主張・立証が成功しなければ、実質的共有財産として扱われてしまうのです。

仮に相続した財産であっても、特有財産であるとの立証ができないと、財産分与の対象となります。
相続した財産が不動産であれば、登記があるため特有財産との立証は比較的容易です。

一方、現金や預金を相続した場合は、特有財産との立証が困難になる場合があります。
理由は、相続した財産と実質的共有財産を混同してしまっていることが多いからです。 
生活費等をやりくりしている口座に相続した現金等を入金して、その後も生活費として入出金を行っているケースがこれに当てはまります。 

このケースだと、財産分与の基準時に口座残高が示している金額が、相続した財産であると主張・立証しなければなりません。
しかし、利用している残高が変動していれば、相続した財産が減ったのか、共有財産が減ったのかを判別することが困難です。その判別がつかないと特有財産であるとの立証ができず、すべて実質的共有財産として財産分与の対象となります。 

このような事態を防ぐためには、特有財産と共有財産を区別して管理する必要があります。

たとえば、「特有財産は定期預金にして他の現金などと混同しない」といった方法が挙げられます。
完全に生活費と別の口座を作り、そこには給与等の実質的共有財産となるものを一切入れないようにします。
このように管理したほうが、特有財産という主張・立証が行いやすくなります。 

財産分与のリスクを考えるのであれば、特有財産を取得した際に他の財産と管理を分ける必要があります。
しかし自身が離婚するとは、夫婦関係に問題が生じるまで考えないでしょう。

財産分与が紛争となる理由は、対策が必要なときにはすでに手遅れであるからなのかもしれません。