山内経営会計事務所

就職困難者を雇い入れた事業主を助成する特定求職者雇用開発助成金

24.11.12
ビジネス【助成金】
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特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者、障害者、母子家庭の母など、就職が特に困難な者(就職困難者)の雇用機会の増大を図ることを趣旨とした助成金です。
就職困難者をハローワークなどの紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して一定額が助成されます。
事業主に対する、就職困難者の雇入れを決定するインセンティブとしての効果を期待した制度であり、ハローワークなどが本助成金の対象労働者として事業主に職業紹介し、事業主も本助成金の対象労働者を雇用することを承知していることが必要です。

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特定就職困難者コース

【支給対象事業主】
支給対象となる労働者を、ハローワーク、特定地方公共団体、有料・無料職業紹介事業者等の職業紹介により、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められる事業主が対象です。
なお、職業紹介とは「求人および求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立のあっせんをすること」をいい、職業紹介によらない求人サイトを利用した雇入れや直接募集による雇入れなどは助成対象となりません。
そのほか、雇用保険の適用事業主であること、労働保険料を滞納していないことなどの要件があります。

【支給対象となる労働者】
支給対象となる主な労働者は以下の通りです。
・母子家庭の母等
・父子家庭の父(児童扶養手当を受けている者)
・高年齢者(60歳以上の者)
・身体障害者
・知的障害者
・重度障害者
・精神障害者 など

採用日時点の満年齢が「65歳未満」の方のみ対象となります。
ただし「高年齢者(60歳以上の者)」は65歳以上の方も助成対象となります。
また、対象労働者が雇入れ日の前日から過去3年間に働いたことのある事業所(出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修などを含む)に雇い入れられる場合、本助成金の対象とはなりません。

【支給要件】
ハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期することのできる特定地方公共団体、有料・無料職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者の紹介で雇い入れた場合のみ、本助成金の対象となります。

対象となる雇用形態は、正規雇用、無期雇用、有期雇用(自動更新※1)となっており、短時間労働者(※2)の場合も申請可能です。

※1 有期雇用は、「対象労働者が望む限り更新できる契約」の場合のみ助成対象となり、勤務成績などにより更新の有無を判断する場合などは助成対象となりません。
※2 短時間労働者は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者のことをいいます。
所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、支給額が減額されることがあります。

【支給額】
採用する労働者の種類ごとに合計助成額がそれぞれ違います。
支払い方法は、6カ月を1期として支給申請を行う方式で、2期(1年間)から最大6期(3年間)のものまであります。

(1)母子家庭の母等/高年齢者(60歳以上)など
合計助成額:60万円(50万円) 短時間40万円(30万円)
支払い方法:30万円(25万円)×2期 短時間:20万円(15万円)×2期

(2)身体・知的障害者
合計助成額:120万円(50万円) 短時間:80万円(30万円)
支払い方法:30万円×4期(25万円×2期) 短時間:20万円×4期(15万円×2期)

(3)重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者
合計助成額:240万円(100万円) 短時間:80万円(30万円)
支払い方法:40万円×6期(33万円×3期)(第3期は34万円) 短時間:20万円×4期(15万円×2期)
( )内は大企業に対する支給額です。

なお、中小企業と大企業で金額が違っており、中小企業の要件は下記をご確認ください。
小売業・飲食店:資本金もしくは出資の総額が5,000万円以下または常時雇用する労働者数50人以下
サービス業:資本金もしくは出資の総額が5,000万円以下または常時雇用する労働者数100人以下
卸売業:資本金もしくは出資の総額が1億円以下または常時雇用する労働者数100人以下
その他の業種:資本金もしくは出資の総額が3億円以下または常時雇用する労働者数300人以下

【申請手続き】
(1)ハローワークなどからの紹介
(2)対象者の雇い入れ
(3)助成金の第1期支給申請(全6期)
(4)審査
(5)支給/不支給決定
(6)助成金の支給

支給対象期間は6カ月間ごとに区切られています。
申請期間は各支給対象期の末日の翌日から2カ月以内となっており、第2~6期も(3)以降の手続きを同様に行います。
対象の労働者が支給対象期の途中に離職した場合は、当該支給対象期については原則助成金の支給を受けることはできません。
支給対象期間の起算日については募集要項にて詳細をご確認ください。

主な提出書類は下記です。
・支給申請書
・賃金台帳等
・出勤簿等
・対象労働者であることを証明するための書類
・雇用契約書または雇入れ通知書
・対象労働者雇用状況等申立書
・支給要件確認申立書
なお、このほかにも労働局から書類の提出を求められる場合があります。

【最後に】
就職困難者の採用を検討されている場合は、ハローワークなどへ当助成金の利用も含めて相談してみるとよいでしょう。
対象労働者を雇い入れた事業主に対して、管轄労働局より制度周知文が送付されますので、支給要件を確認し、不明点などがあれば、専門家に相談しながら進めましょう。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html


※本記事の記載内容は、2024年10月31日現在の法令・情報等に基づいています。