2021年1月スタート『電子帳簿保存法改正』どう対応すれば?
“電子”の“帳簿”で“保存”???・・・と聞くと、「エッ、これまでずっと帳簿は”紙”で保存しているから~」という声も聞こえてきそうです。2021年1月から、『電子帳簿保存法』の改正がスタート!時代も確実に変わりつつあります。メール等でのやり取り「電子取引」に関して、PDF等の 「電子データ」で受け渡しした領収書や請求書など・・・印刷出力して“紙”で保存することは認められず、そのまま“電子”で保存することが、すべての事業者に対して義務付けられることになるのです。続きは「続きを読む」↓↓↓をクリック