『気になる税務・経営・労務・IT情報』 ニュースレター 〔2018年8月号〕
<今月号のトピックス>1) 交際費課税の2年延長 ~接待飲食の50%損金・中小の800万円定額控除の継続~【税務情報】2) 年休の発生要件と出勤率の計算方法【労務情報】3) 企業の教育訓練への支出状況【経営情報】4) 高まるクラウドサービス利用企業の割合【IT情報】★TOPICS★民泊新法6月15日スタート!課税の取扱いを確認しましょう。ぜひ、「続きを読む」をクリックして、ご覧くださいませ!
<今月号のトピックス>1) 交際費課税の2年延長 ~接待飲食の50%損金・中小の800万円定額控除の継続~【税務情報】2) 年休の発生要件と出勤率の計算方法【労務情報】3) 企業の教育訓練への支出状況【経営情報】4) 高まるクラウドサービス利用企業の割合【IT情報】★TOPICS★民泊新法6月15日スタート!課税の取扱いを確認しましょう。ぜひ、「続きを読む」をクリックして、ご覧くださいませ!
会社や個人事業主が納税する場合、指定した金融機関の預貯金口座から振替納税を行ったり、もしくは現金に納付書を添えて金融機関や所轄税務署などで支払ったりするのが一般的です。しかし、それ以外に、時間的な制約がなく手元に現金がなくても納税できる『クレジットカード納付』も広まってきています。これまでは自動車税や固定資産税など一部の税金に限られていましたが、2017年1月からは、法人税や相続税をはじめ、ほとんどの税金がクレジットカードで納税できるようになりました。今回は、クレジットカードを使った納税のメリットと注意点をご紹介します。
私と同じ歳、若尾裕之氏(㈱未来総合研究所代表取締役)から先日届いた「未来デザインメルマガ」。心惹かれた『今日が人生で一番若い』という内容、少しご紹介します・・・【6月も終わり、今年も1年の1/2が終わったことになります。月日の流れは早いです。自分で「もう歳だから無理」とか「もう少し若かったら出来たのに」と言い訳して、新しいことにチャレンジすることに、諦めてしまっている人が多いのでは。今日より明日はもっと歳をとっています。今日のあなたが長い人生の中で一番若いのです。何かをしようとしたら、今日からはじめることです】まさにその通りですね。長い人生の中で一番若い、今日の自分自身に "頑張れ” とハッパをかける7月にしたいです!
6月18日午前7時58分頃、大阪府北部を震源とする大きな地震がありました。近年、日本では地震や台風、集中豪雨などの自然災害が増え、皆様の中には、取引先が被害を受けたり、取引先の役員や従業員の方が被害を受けたりするなどして、会社としてお見舞金をお渡ししたい、と思われている方もいらっしゃるかと思います。そこで今回は、“取引先の会社へ支払う場合”と“取引先の役員や従業員へ支払う場合”を例に『災害見舞金』についてご紹介するとともに、今回の地震に関して、中小企業庁が公表した『中小企業・小規模事業者対策』について、併せてご案内させていただきます。
『自社製品の販路を広げ、もっと売上を伸ばしたい!』『国内市場だけでは限界・・・』『外国で顧客を獲得したい!』当社は、企業の海外進出を専門知識により積極的に支援する会計専門家「TKC全国会 海外展開支援研究会」の会員として、中小機構の専門家との打ち合わせ等に参画し、あるいは海外展開に関する事業計画作成や海外現地調査等を支援し、海外展開にチャレンジする企業をサポートいたします!
近年、中小企業でも、海外に生産拠点を構えたり、海外市場でビジネスを展開するグローバル企業が増え、頻繁に海外へ出向く機会が増えています。せっかくの海外なのだから、仕事のついでに観光をと思うこともあるかもしれません。この場合の海外出張に係る経費は全額経費になるのでしょうか。本来、視察と観光とでは支出する費用の目的が異なります。では、海外渡航費は、どのように処理をすべきなのでしょうか?
中小企業経営者の平均引退年齢が70歳とも言われるなか、今後10年間で70歳を迎える経営者は約245万人、うち約半数の約127万人が後継者未定・・・経済産業省の試算です。このまま現状を放置すると、650万人の雇用、22兆円のGDPが喪失とも!政府も危機感を深めて、後継者への事業承継を税制面から支援する「事業承継税制」が平成30年度税制改正で特例措置として創設。またM&Aでも、決して事業譲渡ありきではなく、MBO・増資・業務提携など、幅広い形での事業承継支援スキームが広がっています。まさに経営は、「事業の継続」と「雇用の維持」が根幹です。今月号は「事業承継税制」についてふれましたので、是非ともご一読くださいませ。
<今月号のトピックス>1) 給与所得の源泉徴収票 平成30年分より改定【税務情報】2) 相続法改正1 総論・配偶者居住権【法律情報】3) 変更となった雇用上限期間の到来で退職する人の離職票の離職理由 【労務情報】4) 人材の定着や育成に有効な取組とは【経営情報】5) 中小企業のIT活用状況【IT情報】 ぜひ、ご覧くださいませ!(PDFダウンロードはこちらから)TFS国際税理士法人ニュースレター2018年5月号.pdf
繁忙期と閑散期がある会社では、必要に応じて外部の企業や個人事業主に業務を委託することがあるでしょう。 何度も仕事を依頼している相手とは、長期契約を結ぶことがあるかもしれません。 その際、支払う報酬を“外注費”か“給与”か明確に区別して扱うことが重要です。 万が一、外注費として処理していたものを税務調査で給与だと指摘されると、源泉徴収漏れや消費税の過少申告などで多額の追徴課税を課されてしまう危険があります。
<今月号のトピックス> 1) 納税者と配偶者双方の所得確認を~配偶者控除と配偶者特別控除の改正【税務情報】 2) 平成30年度の労災保険率は変更、雇用保険料率は据え置き 【労務情報】 3) 全体的には増加傾向にある学歴別初任給【経営情報】 4) IPAが情報セキュリティ~10大脅威 2018を決定【IT情報】 ぜひ、ご覧くださいませ!(PDFが開きます) https://app.mig-sys.jp/mig/office/download/id/1708?office=7iWLeQw%2FZBk%3D (つづく) ******************************************************************** ▼▼よろしければ、お知り合いの方にも、メルマガ登録をご紹介ください!▼▼ https://app.mig-sys.jp/mig/office/registration-mail-entrance?office=7iWLeQw%2FZBk%3D ********************************************************************