育児休業給付金の取り扱いが変更されました
平成26年10月1日より、育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取り扱いが変更となりました。今回の改正により、支給単位期間の1ヵ月の間に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付が支給されることになりました。これにより、給付金受給のための就業日数制限が実質的に撤廃された形となります。ただし、支払われた賃金(給与)額が一定額を超えると減額や不支給となる取り扱いはこれまでと同じですので注意が必要です。