届出制ならOK? 休憩時間中の外出に関する考え方
労働基準法では、使用者は、労働時間が一定時間を超える労働者に対して休憩時間を与えなければならないと定めています。この休憩時間は、従業員が完全に労働から離れて、心身の疲れを回復させるためのものなので、基本的には従業員の自由にさせなければいけません。これを「自由利用の原則」といいます。では、従業員が休憩時間中に外出する場合も、自由利用の原則が当てはまるのでしょうか。休憩時間の自由利用に関する考え方について説明します。
労働基準法では、使用者は、労働時間が一定時間を超える労働者に対して休憩時間を与えなければならないと定めています。この休憩時間は、従業員が完全に労働から離れて、心身の疲れを回復させるためのものなので、基本的には従業員の自由にさせなければいけません。これを「自由利用の原則」といいます。では、従業員が休憩時間中に外出する場合も、自由利用の原則が当てはまるのでしょうか。休憩時間の自由利用に関する考え方について説明します。
銀行などの金融機関が破綻した場合、預金保険法に基づく「預金保険制度」によって、預金が保護されます。預金保険制度は、金融機関が払い戻しをできなくなっても、制度を運用している「預金保険機構」が預金者に保険金を支払うことで、預金の保護を図るというものです。したがって、金融機関が破綻したとしても、急いで金融機関の窓口に駆けつける必要はありません。保護される金額の上限や、対象となる口座など、万が一に備えて、預金保険制度の詳しい中身を確認しておきましょう。
税務調査は納税者が申告した内容に誤りがないか確認するために行われます。通常は「事前通知」といって税務署から連絡が来て、調査を実施する日を調整しますが、事前通知は義務ではないため、飲食業や小売業など顧客から直接現金を受け取る『現金商売』の場合は事前通知をせず、抜き打ちで調査が行われることもあります。なぜなら、税務調査は現金が正しく計上されているか現場で確認する必要があり、現金商売の場合、事前に通知してしまうと数字のごまかしや改ざんができてしまう可能性があるためです。今回は、現金商売の税務調査について解説します。
定時に仕事を終えて退社する『ノー残業デー』を設定している企業があります。ノー残業デーとは、会社全体もしくは部署ごとに、残業をせずに退社する日のことを指し、一般的には1週間のうちに1~2日ほど設定されるケースが多いです。人件費の削減や業務の効率化など、さまざまなメリットがある一方で、ノー残業デーが形骸化してしまっている企業も少なくありません。ノー残業デーを効果的に運用するための方法について説明します。
国や地方公共団体は、日々さまざまな「処分」を行なっています。「処分」というと、法令違反に対してのペナルティが思い浮かびますが、たとえば店を開業するための営業許可や納税額の決定、建築確認や労災保険の認定なども処分に含まれます。行政が国民に義務を課したり、権利を付与したりする行為が処分だといえます。この処分に納得がいかない場合は、国や地方公共団体に対して、『行政不服審査制度』により、不服申立てをすることができます。処分に納得できない場合に使える、行政不服審査制度について把握しておきましょう。
マーケティング施策を行うには、見込客の分類や分析が欠かせません。ターゲットとなる顧客のパーソナリティをより深く知ることで、さらにより効果的なアプローチを行なうことができるからです。この見込客の分類や分析に役立つのが、『サイコグラフィック』という考え方です。サイコグラフィックとは見込客を分類する指標の一つで、収集したデータによって、顧客の興味があるものや考え方、行動様式などについて仮説を立てられます。マーケティング担当者であれば知っておきたい、サイコグラフィックデータの収集方法や活用方法などについて説明します。
特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者や障碍者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成される制度です。本助成金の成長分野等人材確保・育成コースについて、令和6年10月1日より要件が緩和され、より利用しやすくなっています。
厚生労働省は、「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」及び「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件」を公布し、令和7年4月1日から次のルールが施行されることになります。
厚生労働省は、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」として定めています。この月間は「過労死等防止対策推進法」に基づき、過労死等を防止することの重要性や、過労やストレスによる健康リスクに対する関心や理解を深めることを目的としており、一般の方からの労働に関する相談を受け付ける相談ダイヤルや、セミナーの開催など様々な取り組みが実施されています。
職場環境は従業員の働きやすさに直結するものであり、快適に働けるように整備することは事業者の責務でもあります。オフィスの温度やトイレの数、従業員が作業する際の手元の明るさなどは、労働安全衛生法に基づく労働衛生基準によって定められており、2021年の法改正によって、これらの基準の一部が見直されました。もし、自社の職場が基準に適応していない場合は、労働安全衛生法違反となる可能性があるため、速やかに改善しなければいけません。従来の基準から変わった点や、事業者が気を配らなければいけないポイントなどについて説明します。