社会保険労務士法人杉原事務所

記事一覧

任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が30万円に

19.01.31
人事労務情報

協会けんぽ(全国健康保険協会)は「平成31年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円に変更」となる旨を公表しました。任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、以下2つのどちらか少ない額と規定されています。① 資格を喪失した時の標準報酬月額 ② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

平成31年2月事務所だより

19.01.31
事務所だより

―事務所だより31年2月号のトピックス― *雇用保険、労災保険等の追加給付について *年次有給休暇取得義務化について *未充足求人の割合示す欠員率 平成21年以降右肩上がり *平成31年度年金額と在職老齢年金 *同一労働同一賃金への対応に向けて *視覚障害理由に配置転換は「無効」 *―新入社員研修 4/3に開催決定!-

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失敗しないSNSマーケティング! 主要SNSの特徴・効果を学ぼう

19.01.29
ビジネス【マーケティング】

メディア環境研究所が発表した『メディア定点調査2018』によれば、スマートフォンの所有率は東京地区・全世代平均で79.4%に到達。スマートフォンの普及に伴いSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)のユーザー数も飛躍的に増え、今やSNSは企業にとっても、低コストで集客に結びつけられるマーケティングツールとして、なくてはならない存在となりました。しかし未だに「活用方法がわからない」という悩みも多く聞かれます。今回は、“主要なSNSマーケティングの特徴・効果”について詳しくご紹介します。

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社員研修の場で広まる、アンガーマネジメント講習とは

19.01.29
ビジネス【人的資源】

怒りを予防してコントロールする心理療法プログラム『アンガーマネジメント』。 最近、社員研修にアンガーマネジメント講習を取り入れる企業が増えてきています。 ここでは、アンガーマネジメントの基本から、それによってもたらされる生産性の向上、離職率の低下、従業員のストレスの低減といった効果などを解説します。

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購入した本は、すべて『新聞図書費』になるとは限らない?

19.01.29
ビジネス【税務・会計】

書籍を購入した場合の費用を経費に計上する際、『新聞図書費』という勘定科目で計上します。新聞図書費は、従業員の専門知識や業界知識を得るために活用されるべきもので、ひいては会社の成長につながる“必要経費”として処理されます。ですが、すべての書籍が経費として計上できるわけではありません。 今回は、勘違いしやすい新聞図書費の概要や、経費計上の際の注意点などを解説します。

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社員の副業解禁へのボーダーラインとは?

19.01.29
ビジネス【労働法】

近年、政府が推進する“柔軟な働き方の実現”の政策により、“副業”が注目を集めています。 ひと昔前まで会社員の副業は、会社に隠れてこっそり行うイメージがありましたが、現在は企業サイドが副業解禁を進めているという動きが増えているようです。 そこで、なぜ今、企業が“副業”を認め始めたのか、そして、企業として副業社員へのスマートな対応、および副業解禁方法のパターンを詳細にみていきましょう。

労働時間の把握について

19.01.11
人事労務情報

平成31年4月1日から施行される年次有給休暇の年5日取得義務など、いわゆる働き方改革関連法案の関係で会社としての対応を迫られている中、「労働時間の状況の把握の義務化」も全ての会社で対応が必要になります。

長時間労働者への措置について

19.01.11
人事労務情報

平成31年4月の働き方改革を推進するための関係法律の整備により、労働安全衛生施行規則も一部変更されます。時間外労働の上限が設けられ長時間労働の是正のため、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が、1月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められた労働者に対して、その超えた時間に関する情報を通知する必要があります(変更前は1月当たり100時間)。

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視覚障害理由に配置転換は「無効」

19.01.11
人事労務情報

岡山県の短期大学の准教授が「視覚障害を理由に授業から外す命令をしたのは不当な差別」だと訴えた裁判で、最高裁は短大側の上告を棄却し、命令を無効とする判決が確定しました。視覚障害があるこの准教授は、勤務する短大から「授業中に飲食していた学生を注意できなかったこと」などを理由に、事務職への転換命令を受けましたが、准教授は、これが「視覚障害者への不当な差別」だとして、命令撤回などを求める訴えを起こしていました。

平成31年1月事務所だより

19.01.11
事務所だより

―事務所だより31年1月号のトピックス― *新年のご挨拶*労働時間の把握について *長時間労働者への措置について *働き方改革に対する中小・小規模事業者の声 *療養費の支払い方法が変更に*視覚障害理由に配置転換は「無効」*70歳以上の常用労働者が45万人超え