【運送業】時間外労働の上限規制への適用は進んでいますか?
令和6年4月1日より、自動車運転の業務にも時間外労働(残業等)に上限規制が適用され、適用後の上限時間は臨時的な特別な事情がある場合でも年960時間(法定休日労働を含まず)となります。
令和6年4月1日より、自動車運転の業務にも時間外労働(残業等)に上限規制が適用され、適用後の上限時間は臨時的な特別な事情がある場合でも年960時間(法定休日労働を含まず)となります。
欧米で使用されている医薬品が日本で承認されるまでには、長い年月を要する場合があり、この時間的な遅延についての問題を『ドラッグ・ラグ』と呼びます。 また、海外で使用されている医薬品が日本では未承認なだけではなく、開発すらされていない問題のことを『ドラッグ・ロス』といいます。 医師であれば知っておきたいドラッグ・ラグやドラッグ・ロスの解消に向けた動きや、国内未承認薬をいち早く使いたい患者を支える『患者申出療養制度』について、説明します。
多くの美容室は施術に必要な材料や店で販売する用品を仕入れるために、美容ディーラーと取引をしています。 美容ディーラーは店に商品を卸すだけではなく、最新情報の提供や、場合によっては経営のサポートなども行なってくれる非常に頼りになる存在です。 そんな美容室の運営には欠かせない美容ディーラーですが、仕入れに際してはシビアな交渉を行わなければいけないこともあります。 交渉をしたことがない、交渉は苦手というサロンのオーナーに向けて、美容ディーラーと交渉する際のポイントを解説します。
特定の分野に特化した歯科医は、資格を得ることで『歯科専門医』を名乗ることができます。 特定の疾病を抱える患者にとって、歯科専門医はとても頼りになる存在です。 分野によっては、資格名称を広告として掲示することも認められており、開業医であれば集患につなげることも可能です。 認定医や指導医との違いも交えながら、歯科の専門医に関する資格の取得条件などを説明します。
ホテルや旅館の宿泊料金は、休日が高くなり、平日は逆に安くなるのが一般的です。 このように、ホテル業界では需要に応じて価格を変動させる『ダイナミック・プライシング』という仕組みが導入されています。 最近では、飲食業界においても、このダイナミック・プライシングを導入する店舗が出てきました。 時間帯によって客足の振り幅が大きい飲食店は、ダイナミック・プライシングに向いているといわれています。 ダイナミック・プライシングのメリットと、導入する際の注意点を説明します。
人材不足問題が深刻な介護業界では、その対策として『認証評価制度』や『処遇改善加算』などの取り組みを継続的に実践しており、徐々に介護業界への関心は高まっています。 また、将来的に必要になると考えられる介護職員の必要数は年々増加しています。 しかし、必要人員数との開きはまだまだ大きく、要介護者の増加に伴う「需要」に対して人員の「供給」が追いついていない状態といえます。 今回は人材不足で悩む介護事業所が、人材採用のために行うべき各手法について紹介いたします。
働き方改革に基づく労働基準法の改正によって、2024年4月1日から建設業でも時間外労働の上限規制が適用されるようになりました。 作業員の残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間となっており、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。 長時間労働が常態化し、人手不足も深刻化するなかで、建設業者はどのような対応を行なっていくべきなのでしょうか。 いわゆる『建設業2024年問題』ともいわれる建設業の時間外労働の上限規制について、理解を深めておきましょう。
2023年度の税制改正により、2024年1月1日からの贈与税に大きな変更がありました。 『暦年課税』では、相続税の課税価格に加算される生前贈与の対象期間について、改正前は相続開始前3年以内でしたが、改正によって相続開始前7年以内に延長されました。 また『相続時精算課税制度』では、2,500万円の特別控除額とは別に、年110万円の基礎控除が創設されました。 これらの改正により、生前対策にどのような影響があるのか、変更点と対策のポイントを解説します。
不動産を相続した際に行う相続登記の申請には、相続を受ける相続人と、亡くなった被相続人の戸籍謄本が必要になります。 これまで戸籍謄本は本籍地の市区町村の役所に請求する必要があり、本籍地が遠方にあるケースなどでは請求に手間がかかりました。 しかし、戸籍法が改正され、2024年3月1日からは本籍地ではない役所でも戸籍謄本を請求できる『広域交付制度』がスタートしました。 相続登記が便利になる広域交付制度の概要や、利用方法などを説明します。
仕事への向き合い方や勤務態度に著しく問題がある社員のことを、『問題社員』や『モンスター社員』と呼びます。 これらの言葉は正式に定義されたものではありませんが、今では多くの企業が抱える問題の一つとして、定着しています。 しかし、問題行動を起こす問題社員だったとしても、労働法における労働者保護の観点から、簡単に解雇することはできません。 問題社員が与える影響や、解雇するために必要な手順などを確認しておきましょう。