令和5年度 両立支援等助成金のご案内
両立支援等助成金は、仕事と育児や介護の両立支援に対する就業環境整備や、女性活躍推進の取り組みを行う事業主を支援する助成金制度です。令和5年度は助成内容が一部拡充し、情報公表加算が新設されました。今回は、比較的利用しやすい子育てパパ支援助成金コースについてご案内します。
両立支援等助成金は、仕事と育児や介護の両立支援に対する就業環境整備や、女性活躍推進の取り組みを行う事業主を支援する助成金制度です。令和5年度は助成内容が一部拡充し、情報公表加算が新設されました。今回は、比較的利用しやすい子育てパパ支援助成金コースについてご案内します。
厚生労働省は、雇用関係助成金における「生産性要件」を令和5年3月31日で廃止することを発表しました。
令和5年4月より「雇用関係助成金ポータル」が開設され、電子申請が可能となる助成金の対象が拡大されます。対象となる助成金は下記の通りです。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、長期にわたり雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)が実施されてきましたが、令和5年3月31日をもって経過措置が終了となることが発表されました。これに伴い、特例による休業が1年に達している場合の最後の判定基礎期間については、賃金締切日や最終休業日に関わらず、一律に令和5年3月31日までとなる見込みです。ただし、発表された情報では「検討中の案であり、厚生労働省令の改正等が必要です。決まり次第お知らせします。」と記載されているため、続報が入り次第あらためてお知らせします。
小学校休業等対応助成金について、令和5年3月31日までの休暇取得分をもって制度を終了する予定であることが、厚生労働省より公表されました。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用保険被保険者とはならない労働者(短時間勤務のパートタイマー等)に係る休業を対象にした緊急雇用安定助成金が実施されてきましたが、本助成金は令和5年3月31日までの休業をもって受付が終了となります。なお最後の判定基礎期間について、賃金締切日や最終休業日に関わらず、判定基礎期間の末日が一律に令和5年3月31日までとなります。
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善などの取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が生産性を向上させるための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げた場合に、設備投資などにかかった費用の一部が助成される制度です。
雇用調整助成金の助成内容は令和4年12月以降、通常制度(一部緩和措置有り)となりますが、業況が厳しい事業主については一定の経過措置が設けられています。経過措置の対象となる事業所は、令和2年1月24日から令和4年11月30日までの間の休業等についてコロナ特例を利用して雇用調整助成金を申請した事業所となります。
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の特例措置について令和4年12月以降の概要を公表しました。 原則的な措置の場合、1日あたりの上限額に変更はありませんが、助成率は縮小され原則の助成率に戻ることとなり、地域特例、業況特例は廃止となります。ただし、売上が大幅に減少するなど影響が続く企業について令和5年1月までは「特に業況が厳しい事業主」として、経過措置が設けられました。