社会保険労務士法人杉原事務所

雇用調整助成金の特例措置は令和5年3月31日をもって終了へ

23.03.02
助成金情報
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、長期にわたり雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)が実施されてきましたが、令和5年3月31日をもって経過措置が終了となることが発表されました。これに伴い、特例による休業が1年に達している場合の最後の判定基礎期間については、賃金締切日や最終休業日に関わらず、一律に令和5年3月31日までとなる見込みです。
ただし、発表された情報では「検討中の案であり、厚生労働省令の改正等が必要です。決まり次第お知らせします。」と記載されているため、続報が入り次第あらためてお知らせします。

 

リーフレット「 雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了することとなっています。」より抜粋

 


厚生労働省リーフレット 雇用調整助成金の特例措置
厚生労働省HP 雇用調整助成金