緊急雇用安定助成金 令和5年3月31日をもって終了へ
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用保険被保険者とはならない労働者(短時間勤務のパートタイマー等)に係る休業を対象にした緊急雇用安定助成金が実施されてきましたが、本助成金は令和5年3月31日までの休業をもって受付が終了となります。なお最後の判定基礎期間について、賃金締切日や最終休業日に関わらず、判定基礎期間の末日が一律に令和5年3月31日までとなります。
つまり、令和5年4月1日以降に休業を実施した場合であっても、助成対象となるのは令和5年3月31日までに実施した休業のみとなりますので、賃金締切日が月末以外の事業所で休業を予定されている場合はご注意ください。
また雇用調整助成金について、制度自体は今後も継続しますが、令和5年4月以降の取り扱いについては、今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえて検討するとされていますので、続報が有り次第お知らせいたします。
令和5年3月31日を含む判定基礎期間の申請期限は令和5年5月31日(※)までです
※末日締め以外の事業所の場合で、令和5年3月31日を末日とする1か月未満の判定基礎期間と、その直前の判定基礎期間を通算して申請する場合は、通算した判定基礎期間の初日の2か月後の日から2か月以内が申請期間となります。例えば、賃金締切日が毎月20日の場合で令和5年2月21日から令和5年3月31日までの判定基礎期間分を通算して申請する場合は、令和5年2月21日の2か月後の日(4月21日)から起算して2か月以内(6月20日まで)が申請期間となります。
厚生労働省リーフレット 緊急雇用安定助成金
厚生労働省HP 雇用調整助成金