「高年齢者雇用開発特別奨励金」の支給要件変更
平成29年1月1日以降、65歳以上の方について、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となることに伴い、対象労働者・事業主の要件が変更となりました。
平成29年1月1日以降、65歳以上の方について、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となることに伴い、対象労働者・事業主の要件が変更となりました。
「介護支援取組助成金」が廃止され、新たに「介護離職防止支援助成金」が創設されました。内容は、介護に直面した労働者の支援を目的とした環境整備に取り組み、実際に介護休業や介護制度を利用する労働者が生じた場合に受給できます。
高年齢者の安定した雇用の確保のため「65歳超雇用推進助成金」が創設されました。この助成金は、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする66歳以上までの継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した場合に受給でき、1事業主1回限りとなっています。
就職困難者を、ハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成される「特定求職者雇用開発助成金(以下、特開金)」の制度が変更され、 平成28年4月1日以降に雇い入れた対象労働者から「トライアル雇用奨励金(以下、トライアル)」と併用できるようになりました。
両立支援助成金として、介護支援取組助成金が創設されました。この助成金は仕事と介護の両立に関する取り組みを行った場合に受給できます。助成金額は60万円(1回限り)で、介護に直面した際の休暇・休業制度や時短制度の周知を目的として、ひいては介護離職者を減少させることを目的として創設されました。*受給には要件があり、申請には就業規則(育児介護休業規則)を整備する必要がありますので、ご希望の場合は担当までお声掛けください。
事業場の所在地が同じ都道府県である複数の従業員数50人未満の事業場が、合同でストレスチェックを実施し、また、合同で選任した産業医からストレスチェック後の面接指導等の産業医活動の提供を受けた場合に、事業主が費用の助成を受けられる「ストレスチェック実施促進のための助成金」があります。
有休の取得促進や残業削減を取り組む企業に対する助成金(経費助成)の上限額が100万円に引き上げられました。残業の削減など、これから取り組みたいと考えている場合には活用できるかもしれません!