社会保険労務士法人杉原事務所

特定求職者雇用開発助成金がトライアルと併用可能に

16.06.02
助成金情報
就職困難者を、ハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成される「特定求職者雇用開発助成金(以下、特開金)」の制度が変更され、 平成28年4月1日以降に雇い入れた対象労働者から「トライアル雇用奨励金(以下、トライアル)」と併用できるようになりました。
トライアルは、安定的な就職が困難な求職者について、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成される制度です。両助成金とも雇い入れ時の主力となるもので、併用できるようにすることで試行雇用から長期雇用へつなげる道を広げることを目的とした制度変更です。 併用する場合の主な要件は、下記のとおりです。 その他の要件や各助成金の詳細については、弊所までお問い合わせください。