「高年齢者雇用開発特別奨励金」の支給要件変更
平成29年1月1日以降、65歳以上の方について、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となることに伴い、対象労働者・事業主の要件が変更となりました。
資格喪失日から3年以内に雇入れ、なおかつ雇用保険の加入歴も6ヶ月以上必要という要件が削除されたことで対象労働者の範囲が広がりました。過去の被保険者であった期間にとらわれず、これから積極的に働こうとする高齢者に対して雇用機会の拡大を促進するともに、雇用する側にとっても対象者が増えることにより支給申請する機会も増え、高齢者の活用により人手不足の解消にも良い影響が期待されます。