教育訓練給付金制度が拡充されました
平成26年10月1日から教育訓練給付金制度の内容が改正され、「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」が新設されました。 これにより、教育訓練給付金制度が以下の2つに区分されました。 ☆一般教育訓練(これまでの教育訓練) ☆専門実践教育訓練(拡充部分) 専門実践教育訓練パンフレットのダウンロード
平成26年10月1日から教育訓練給付金制度の内容が改正され、「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」が新設されました。 これにより、教育訓練給付金制度が以下の2つに区分されました。 ☆一般教育訓練(これまでの教育訓練) ☆専門実践教育訓練(拡充部分) 専門実践教育訓練パンフレットのダウンロード
健康保険制度の改正に伴い、70歳未満の方の高額療養費制度が変わります。 これまでは高額療養費の自己負担限度額を決める所得区分が3段階(上位所得者、一般、低所得者)に分かれていましたが、今回の改正により、負担能力に応じた負担を求める観点から5段階に細分化され、限度額が設定されます。 これにより、現在「上位所得者(標準報酬月額53万円以上)」の区分である人は自己負担限度額が増額しますので注意が必要です。
第186回国会において過労死等防止対策推進法が制定されました。この法律は、近年、過労死等が多発し大きな社会問題となっていることから、過労死等の防止のための対策を推進することを目的としています。 同法では、過労死や過労自殺の防止対策を国の責任とし、国の取るべき対策として、 (1)過労死の実態の調査研究 (2)国民への啓発 (3)相談体制の整備 (4)民間団体の活動に対する支援 などの内容を盛り込んでおり、自治体や事業主には、国や自治体が実施する対策に協力するよう求めています。 今後、政府は、この法律に基づき、過労死などの防止対策を効果的に推進するための大綱を作成して行くことになります。なかでも、長時間労働の防止や年次有給休暇の取得促進は厚生労働省の重点項目になっており、今後、企業にはより実践的な過重労働対策を求められることが予想されます。いまの時点から、仕事の仕方・させ方の仕組みを考えていく必要がありそうです。
平成27年4月から障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大されます。 今回の改正により、常用雇用労働者数100人を超える事業主が新たに制度の対象となります。これに伴い、平成27年度の雇用障害者数を平成28年4月に申告することとなり、雇用する障害者数が法定雇用率(2.0%)を下回る場合は「障害者雇用納付金」の納付が必要となります。今回の改正により新たに対象となる事業所においては、障害者雇用について計画的に求人及び採用活動を進めていく必要がありそうです。
平成26年10月1日より、育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取り扱いが変更となりました。今回の改正により、支給単位期間の1ヵ月の間に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付が支給されることになりました。これにより、給付金受給のための就業日数制限が実質的に撤廃された形となります。ただし、支払われた賃金(給与)額が一定額を超えると減額や不支給となる取り扱いはこれまでと同じですので注意が必要です。