労災保険率が改定されます―27年4月より―
平成27年4月より、業種毎に定める労災保険率が改定されます。
労災保険料率は過去3年間の災害発生状況等を考慮し、新しい保険料率が定められます。前回は平成24年4月に行われました。 今回は平成27年4月を予定しており、その概要が発表されました。
労災保険料率は過去3年間の災害発生状況等を考慮し、新しい保険料率が定められます。前回は平成24年4月に行われました。 今回は平成27年4月を予定しており、その概要が発表されました。
一般保険料に係る保険料率の改定については全業種中、引下げとなるのが23業種、引上げとなるのが8業種あります。 全54業種を平均すると労災保険率は4.7/1,000となり、3年前と比べると0.1/1,000引下げられる見込みです。一人親方などの特別加入は全18区分のうち引下げが8区分、引上げが5区分。海外派遣の特別加入は4/1,000から3/1,000に引下げる予定です。施行日は平成27年4月1日です。
厚生労働省発表資料
厚生労働省発表資料