社会保険労務士法人杉原事務所

マイナンバー制度開始に向けて

14.12.07
法令等改正情報
内閣官房からマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について制度概要が公開されています。平成27年10月から12桁のマイナンバー(個人番号)通知が始まり、平成28年1月にはマイナンバーの利用が開始されます。
マイナンバー制度では、社会保険の資格取得・喪失や源泉徴収票の作成時に利用することはもちろんのこと、例えば厚生年金を受給する際に住民票や課税証明書の省略を可能にしたり、退職後に国民健康保険加入の際に役所への資格喪失連絡票が不要になるなど、各行政機関を越えて申請者が行う提出書類の簡素化や行政機関間で連携を取り無駄な作業を減らす事が可能となります。また、各行政間で分散している個人情報を法律で認められた場合に限り、その個人情報の照会・提供を各行政機関で行うことで情報の連携不足に伴う不正受給・未受給が予防されます。一方、罰則が設けられるため、個人情報を取得する会社側としてはこれまで以上に情報管理体制を整える必要があります。制度開始までおよそ1年です。より具体的な情報が来年からは公表されると思われますので発表され次第、引き続きご案内をいたします。



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  (内閣官房マイナンバー広報資料より抜粋)