育児休業給付金の取り扱いが変更されました
平成26年10月1日より、育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取り扱いが変更となりました。
今回の改正により、支給単位期間の1ヵ月の間に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付が支給されることになりました。
これにより、給付金受給のための就業日数制限が実質的に撤廃された形となります。
ただし、支払われた賃金(給与)額が一定額を超えると減額や不支給となる取り扱いはこれまでと同じですので注意が必要です。
今回の改正により、支給単位期間の1ヵ月の間に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付が支給されることになりました。
これにより、給付金受給のための就業日数制限が実質的に撤廃された形となります。
ただし、支払われた賃金(給与)額が一定額を超えると減額や不支給となる取り扱いはこれまでと同じですので注意が必要です。
平成26年10月1日より、育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取り扱いが変更となりました。
これまでは、育児休業中の支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した1カ月ごとの期間)中に11日以上就業した場合は、1日あたりの就業時間がわずかだったとしても、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。
今回の改正により、支給単位期間の1ヵ月の間に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付が支給されることになりました。 これまで労働時間に関係なく出勤日数で判断されていましたが、これからは労働時間で判断されるようになります。ただし、支払われた賃金が一定の額を超える場合は、これまでと同様に給付金の減額や不支給の対象となります。 尚、今回の取り扱いは平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間から適用となり、9月30日以前に開始した支給単位期間の取扱いについては、従来通りです。
<厚生労働省発表リーフレット>
これまでは、育児休業中の支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した1カ月ごとの期間)中に11日以上就業した場合は、1日あたりの就業時間がわずかだったとしても、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。
今回の改正により、支給単位期間の1ヵ月の間に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付が支給されることになりました。 これまで労働時間に関係なく出勤日数で判断されていましたが、これからは労働時間で判断されるようになります。ただし、支払われた賃金が一定の額を超える場合は、これまでと同様に給付金の減額や不支給の対象となります。 尚、今回の取り扱いは平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間から適用となり、9月30日以前に開始した支給単位期間の取扱いについては、従来通りです。
<厚生労働省発表リーフレット>