社会保険労務士法人杉原事務所

教育訓練給付金制度が拡充されました

14.11.05
法令等改正情報
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平成26年10月1日から教育訓練給付金制度の内容が改正され、「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」が新設されました。

 これにより、教育訓練給付金制度が以下の2つに区分されました。
 ☆一般教育訓練(これまでの教育訓練)
 ☆専門実践教育訓練(拡充部分)

専門実践教育訓練パンフレットのダウンロード
拡充部分により、厚生労働大臣の指定を受けた専門的・実践的な教育訓練を受講する際に、教育訓練経費の40%(年間上限32万円)にあたる給付を最大3年間受けられます。さらに、訓練の受講修了から1年以内に資格取得などをし、雇用保険の一般被保険者として雇用された場合、または既に雇用されている方に対して教育訓練経費の60%の額(既に支給された40%の給付金との差額)が追加して給付されます。これらの給付金を受けるには、実際に受講を開始する日の1か月前までの事前手続きが必要です。
 給付対象となる訓練は「介護福祉士」「看護師」「保育士」等の養成を目的とするものや、経理・簿記、旅行業等の資格取得、服飾関連講座など多岐にわたります。