司法書士法人 宮田総合法務事務所

相続対策における生命保険活用のメリットとは?

25.06.04
暮らし・人生にお役に立つ情報
dummy

“相続対策”として生命保険を活用する方法は、多くの人にとって有効な手段となる可能性が高いです。

そこで今回は、相続対策・相続税対策・争族対策などにおける生命保険の死亡保険金活用のメリットを一部ピックアップして紹介します。

<相続対策における保険活用の4つのメリット>

 

(1)相続税の“保険の非課税枠”を活用できる

被相続人の死亡によって支払われる生命保険の死亡保険金のうち、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続等により取得したとみなされて、原則として相続税の課税対象となります。

しかし、法定相続人(相続放棄をした人は含まれません)が受取人となる死亡保険金には、相続税の非課税枠(相続人一人につき金500万円)があります

つまり、すべての相続人が受け取った保険金額の合計が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分のみが相続税の課税対象になります。

 

    ≪ 500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額 ≫

 

したがいまして、この非課税枠を上手に活用することにより、死亡保険金として相続人に受け取らせる方が、現預金で相続人に相続させるよりも、相続税の負担を軽減することができます。

なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありませんのでご注意ください。

 

 

(2)受取人を指定することで財産承継をスムーズに進められる

生命保険を利用する大きなメリットの一つは、受取人を指定できる点です。これにより、相続人同士での争いを避けることができる可能性が高いです。

原則として、生命保険金は受取人固有の財産とされるため、遺産分割協議の対象財産に含まれません

つまり、遺産分割協議を経ることなく、受取人が速やかに受け取ることが可能です。

受取人を指定することで、財産承継がスムーズに進み、納税資金を確保しやすくなりますし、相続トラブルを防ぐことにつながるでしょう。

 

 

(3)保険金は遺留分請求の対象とならない

生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の権利(財産)とみなされるため、遺留分侵害額請求の対象財産に含まれません

つまり、現預金を遺言で遺贈したり、金銭を生前贈与すると、相続発生後に遺留分対象財産に入れられてしまいますが、生命保険として承継させることで、原則として遺留分対象財産を圧縮することが可能です。

 

 

(4)保険金は相続放棄をしても受け取れる

相続放棄をした相続人は、被相続人の遺産を一切受け取ることができません。

しかし、生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の権利(財産)とみなされるため、原則として相続放棄の対象になりません

つまり、相続放棄をした場合でも、死亡保険金は堂々と受け取ることができるのです。

ただし、相続放棄を利用すると、原則として生命保険の非課税枠が適用されなくなるので注意が必要です。

 

 

以上、今回は、相続対策・相続税対策・争族対策などにおける生命保険活用のメリットを一部ピックアップして紹介しました。

 

生命保険の活用に限らず、円満円滑な資産承継の実現についてお困り・お悩みの際は、一度当事務所にご相談ください。

 

当事務所は、東京都内はもちろん、神奈川・千葉・埼玉など東京近郊に限らず、Zoom等のリモート打合せも駆使しながら、全国エリアで対応しております。

老い支度と相続全般に関して、ご不安な方・お悩みの方・お困りの方は、お気軽に司法書士・行政書士が多数在籍する【司法書士法人 宮田総合法務事務所】までご相談ください。