時代のニーズにどう応える? ヘアカラーリストとヘアカラー専門店
昨今、『ヘアカラーリスト』というヘアカラーを専門とするスタッフを置くヘアサロンが多くなりました。そのようななか、カットやパーマなどの施術は行わず、“ヘアカラーのみ”を行う『ヘアカラー専門店』も数多く誕生しています。そこで今回は、ヘアカラーリストを育成する方法とヘアカラー専門店の特徴やメリット、出店方法などを紹介します。
昨今、『ヘアカラーリスト』というヘアカラーを専門とするスタッフを置くヘアサロンが多くなりました。そのようななか、カットやパーマなどの施術は行わず、“ヘアカラーのみ”を行う『ヘアカラー専門店』も数多く誕生しています。そこで今回は、ヘアカラーリストを育成する方法とヘアカラー専門店の特徴やメリット、出店方法などを紹介します。
昨今のコロナ禍では、ワクチンに関する迷信的な情報やデマなどが、SNSを通じて拡散されてしまうケースが多々見受けられます。 それらの投稿が、一般市民のみならず、専門家である医療従事者からも発信されていることが、最近になって問題視されるようになりました。 影響力のある専門家が誤情報を発信することは、社会にとって大きなマイナスであるとともに、経営者にとってもリスクになります。 今回は、医療従事者による誤情報の拡散の現状や、対処法について説明します。
「セカンドオピニオン」とは、一般的に、患者さんが納得のいく治療法を選択することができるように、治療方針等について現在診療を受けている医師(担当医)とは別の医師に「第2の意見」を求めることです。 法律の世界、特に最先端で専門性の高い「家族信託」の分野においても、この「セカンドオピニオン」という考え方は非常に重要です。 担当する法律専門職が行う「家族信託の設計」や「信託契約書の作成」が、果たして老親及びその家族にとって最適な提案となっているかは、依頼人側でしっかりと見極めることが難しく、そこは家族信託に精通した別の法律専門職に「第2の意見」を求めることは安心に繋がります。
労働基準法では、従業員の労働時間が6時間を超える場合に45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を与えなければならないと定めています。では、夜勤時の仮眠時間や、急な案件に対応するための自宅待機の時間などは、休憩時間に含まれるのでしょうか。休憩時間に含まれるのであれば、その間は給与が発生しませんが、もし休憩時間に該当しない場合は、その時間分の給与が未払いになっている可能性があります。それぞれのケースにおける判断基準を知るためにも、休憩時間のルールを確認しましょう。
課税対象者に対して行なった2019事務年度の税務調査の件数は、法人税で約7万6,000件、所得税で約43万件(文書、電話などによる簡易な接触も含める)、相続税で約1万件にのぼります。 納税者にとってはできれば避けたい税務調査ですが、これを拒否することはできません。 しかし、税理士に『書面添付制度』の利用を依頼することで、税務調査の行われる確率を下げることはできます。 税理士が取り扱うことができる書面添付制度とは、いったいどのようなものなのか、解説していきます。
社内提案制度とは、経営者が会社の労働環境改善や業務改善などについて、従業員から広くアイデアや意見を募集する制度です。 募集したアイデアのなかから優れたものを運用することで、社員のモチベーションや生産性をアップさせ、会社の業績を上げることにもつながります。 今回は、うまく活用できれば会社の大きな力となる、社内提案制度の導入方法について紹介します。
出生時期や生活様式が重なる同世代は、行動や感覚なども同じになる傾向にあり、消費の特徴や商品やサービスに対する価値観なども似てくるといわれています。 マーケティング戦略において、最初にターゲットの世代を定めることはとても重要です。 もし、ターゲット世代に訴求しない形で広告・宣伝をしてしまったら、せっかくの時間と苦労が水の泡になってしまうからです。 今回は、自社のターゲット世代の価値観や消費のポイントなどを押さえるときに役立つ、各世代の特徴について解説していきます。
会社を継続・発展させていくうえで大切なのは、健全で公正な経営です。 不正や不祥事が起こらないようにするのはもちろん、一部の経営陣だけが利益を得るのではなく、株主や従業員、顧客や取引先も利益を得られるような経営を行っていかなければいけません。 そのためには、コーポレートガバナンスを強化していく必要があります。 今回は、企業経営を社外の管理者によって監視し、統制するための仕組みであるコーポレートガバナンスの概要について、解説します。
2020年4月に児童虐待防止法と児童福祉法が施行され、親権者等による子どもへの体罰が禁止されました。 国際的には58もの国が子どもへの体罰を法律で禁止しており、日本もこれに加わっています。 しかし、いまだに『しつけ』のためには子どもに手をあげてもよいとする風潮はあり、行き過ぎた体罰が虐待を引き起こすケースも少なくありません。 今回は、大人が正しい判断をするために必要なしつけと体罰の境界線について探っていきます。
2021年10月3日付の日本経済新聞の記事によりますと、国土交通省は、入居者らが死亡した住宅を取引(売却や賃貸)する際の宅建業者による告知義務に関するガイドラインを公表しました。