司法書士法人 宮田総合法務事務所

記事一覧

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相続放棄ができなくなる!単純承認とみなされる行為の具体例

23.09.17
暮らし・人生にお役に立つ情報

みなさんは相続における「単純承認」をご存知でしょうか。単純承認とは、故人の相続財産(資産も負債も)を無条件ですべて承継することです。単純承認をしたとみなされると、原則として、相続放棄はできなくなります。 そこで今回は、相続放棄ができなくなるリスクのある単純承認とみなされる行為の具体例を一部ピックアップして紹介します。

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他社と差別化を図るための『ポジショニング戦略』を考える

23.09.12
ビジネス【マーケティング】

自社の商品やサービスを売り出そうとするときには、市場をよく分析したうえで、競合する他社と差別化を図ることが重要です。 マーケティング分野に強い企業では、そのための施策として、『ポジショニング戦略』という販売戦略を採用しています。ポジショニング戦略とは、市場のなかで自社の位置(ポジション)を明確化することです。 競合他社と比較した際に、消費者の記憶に残る存在でいるための位置を確立する、ポジショニング戦略について、その効果や手順などを説明します。

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適用猶予業種等の働き方改革推進の取り組みを支援

23.09.12
ビジネス【助成金】

2024年4月1日より建設業や運送業、病院等、砂糖製造業といった適用猶予業種などを対象とした時間外労働の上限規制が適用されます。 生産性の向上や時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入など、働き方改革に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援する『働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)』を紹介します。

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節税につながる『貸倒引当金』を経費計上するには

23.09.12
ビジネス【税務・会計】

取引先が倒産してしまい、売掛金や貸付金などの債権が回収できないことを『貸倒れ』といいます。 取引先の倒産は極力避けたいものですが、自社ではどうすることもできません。 しかし、万が一に備え、貸倒れを避けるためにあらかじめ回収できなさそうな金額を見積もり、『貸倒引当金』として経費計上をしておくことが可能です。 法人や個人事業主にとって節税効果もある、貸倒引当金を計上する際の方法や注意点などを解説します。

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なぜ自分が逮捕? 身に覚えのないことで逮捕されたら

23.09.12
ビジネス【法律豆知識】

テレビでは毎日のように、誰かが逮捕されたというニュースが流れています。 犯罪と縁のない生活を送っている人にとっては、逮捕なんて他人事のように感じるでしょう。 しかし現実には、特に罪を犯していなくても、身に覚えのないことで逮捕されるということも起きています。 もし、そのような事態に巻き込まれたらどうすればよいのでしょうか? そこで今回は、逮捕された場合に自分の身を守るために最低限知っておくべきことについて説明します。

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高齢者を雇用する企業は対応が必要! 『高年齢雇用継続給付の縮小』

23.09.12
ビジネス【労働法】

一定の要件を満たす60歳から65歳までの雇用保険の被保険者の賃金が減少した際に雇用の安定を図るため、国から支払われる給付金を『高年齢雇用継続給付』といいます。 これまでもその給付額の縮小が行われてきましたが、2025年4月から再度縮小され、将来的には廃止することが決定しました。 高齢労働者が増えるなか、なぜ縮小されるのでしょうか。今回は、その理由と企業側の対応について解説します。

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心に留めたい3要素! 契約書作成前に押さえておくべきポイント

23.09.12
ビジネス【企業法務】

企業経営にあたっては、一般的に、「ヒト、モノ、カネ」が重要であるといわれています。 契約書の作成時にも同様で、この点をふまえて行う必要があります 特に、会社の決算書類については、可能であれば内容を契約前に把握しておきたいところです。 今回は、契約書を作成する際に、押さえておくべき重要なポイントについて説明します。

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人事担当者が内定について注意しておきたいこと

23.09.12
ビジネス【人的資源】

内定とは、採用試験などを経て、雇用が決まった採用者と企業の間で労働条件などに合意し、労働契約が締結された状態をいいます。 一般的には、企業が送付する採用条件通知書をもって、「内定が出た」と表現することもあります。 企業が内定を出してから就労するまでには期間を要するため、この間に内定者が内定を辞退しないようにするためのアフターフォローが重要になります。 また、逆に業績の悪化などによってやむなく内定取り消しを行う場合にも注意が必要です。 内定取り消しはケースによって法令違反になる場合もあります。 採用担当者に向けて、内定を出す際に気をつけたいポイントなどを解説します。

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離婚後、共同親権か単独親権かを選べる素案を法務省が提示

23.09.07
暮らし・人生にお役に立つ情報

法務省は、8月29日、法務大臣の諮問機関である法制審議会の部会で、離婚後に父母双方に子どもの親権を認める、いわゆる「共同親権」の導入に関する民法改正要綱案のたたき台となる案を示した、とのこと。親権の見直し論議の背景には、共同親権を導入する国で国際結婚して生まれた子を日本に連れ去る事件やハーグ条約の存在があるようだ。日本では、国境を越えた子の連れ去りを防ぐハーグ条約が2014年に発効しており、単独親権はこの条約に違反しているという指摘もあるためだ。

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悪質な身元保証や財産管理の事業者にご注意を!

23.09.06
暮らし・人生にお役に立つ情報

2023年9月4日付朝日新聞の一面記事に『身寄りのない高齢者 身元保証トラブル』との見出しがありました。身寄りのない高齢者(※)、いわゆる高齢の“お一人様”の増加に伴い、入院・入所時の身元保証を引き受ける民間事業者のサービスにおいて、トラブルが相次いでいるとのことです。※「身寄りのない高齢者」とは、独身の方やお子さんのいない夫婦で配偶者を亡くした方など、純粋に家族・親族がいない方はもちろんのこと、家族や親族はいるが疎遠になっていて、頼れる身内がいない方も含まれます。