家族信託を活用して柔軟な財産管理と円満な資産承継を提案する個人信託・家族信託研究所
個人信託・家族信託研究所 ホームページはこちら!個人が自分の財産を特定の目的のために預ける仕組みを『個人信託』といいます。信託法が改正されて、信託銀行だけではなく、一般の方でも手軽に利用できるようになった財産管理の手法が『個人信託』なのです。『信託』というと、信託銀行や投資信託をイメージされる方も多いかもしれませんが、ここでいう信託の概念は全く異なります。『信託』は、あくまで財産管理の一手法であり、「本人の≪想い≫を法律的な形にし、財産管理と資産承継について、安心して現在から未来に繋げる仕組み」と言えます。