「家族信託」と「遺言」はどちらが優先される?
家族信託と遺言を同時に作成することも多いですが、既に遺言書を作ってある中で家族信託を実行するケースや、家族信託を実行した後に遺言書を作り直すケースも少なくありません。その場合、承継先の指定(遺言機能)について信託契約と遺言の内容が食い違っている(矛盾している)場合、どちらが優先的に法的効力を生じるのか重要な問題となります。そこで今回は、家族信託の契約と遺言が併存し、その内容が矛盾する場合する場合には、どちらが優先されるのかについて、簡潔に解説します。