法定相続人に未成年者がいる場合の遺産分割手続き
相続が発生した際、法定相続人の中に未成年者(満18歳未満)がいる場合、未成年者は遺産分割協議に参加することはできませんので、相続・遺産分割手続きが滞る可能性が有ります。
そこで今回は、相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議について、どのように対応すべきかをご紹介します。
≪ 相続人の中に未成年者がいる場合の相続・遺産分割手続き ≫
(1) 親権者が法定代理人として遺産分割協議に参加する
法定相続人の中に未成年者がいる場合、まずは、親権者(父母等)が未成年者に代わって法定代理人として遺産分割協議に参加することになります。
遺産分割協議がまとまった場合、遺産分割協議書を作成し、その中で親権者(両親がいれば両親とも)が子に代わって署名及び実印押印をすることになります。
(2) 選任された特別代理人が遺産分割協議に参加する
発生した相続における相続関係によっては、上記(1)では、対応できない場合があります。
具体的には、親権者自身が未成年者とともに共同相続人の一人となる場合です。たとえば、夫が死亡くなり、その妻と未成年の子1名が相続人となる場合は、親権者と未成年の子の利害が形式的に対立する関係(片方の遺産の取り分が増えれば、もう片方の遺産の取り分が減ることになります。これを「利益相反関係」という。)になり、法的に有効な遺産分割協議ができません。
また、親権者自身が共同相続人の地位にならない場合でも、親権者が複数の未成年者を代理すべき場合には、利益相反関係が生じることになります。たとえば、祖父が亡くなり、代襲相続人として未成年の孫二人が相続人となる場合は、子ども同士の利益が対立する関係になり得るので、このままでは法的に有効な遺産分割協議ができないことになります。
これらの場合には、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらい、その特別代理人が未成年者の法定代理人として、遺産分割協議に参加します。
そして、特別代理人は、未成年者の権利(遺産の取り分)を確保するために、最低限として法定相続分は確保することが原則となります。
特別代理人は、利害関係(相続権)のない人を候補者として申立てをし、家庭裁判所の選任審判によってから選出されることになります。叔父や叔母、いとこなどの親族に特別代理人になってもらうことも可能です。
ただし、親族を特別代理人に選出する場合は、その親族が特定の相続人と仲良くしている場合や関係が深い場合は、相続・遺産分割手続きの公平性が保てなくなるリスクがあります。
そういったリスクを回避するためにも、特別代理人は司法書士などの法律専門職に依頼することも選択肢になります。
法律専門職に特別代理人就任を依頼することで、相続の公平性を保ちながら、相続人たる未成年者の法的なサポートをしてもらえるだけでなく、専門知識をもとに相続全体に関するアドバイスを受けることができます。
以上、今回は、法定相続人の中に未成年者がいる場合の相続・遺産分割手続きについてご紹介しました。
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法定相続人の中に未成年者がいる場合以外にも、相続・遺産分割に関してご不明な点やご不安な点、お悩みの点をお持ちの方は、お気軽に司法書士・行政書士が多数在籍する【司法書士法人 宮田総合法務事務所】までご相談ください。