司法書士法人 宮田総合法務事務所

任意後見のメリット・デメリットとは?

25.03.24
暮らし・人生にお役に立つ情報
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「任意後見制度」は、将来自分が認知症・病気・事故などで判断能力が低下・喪失したときに備え、あらかじめ自分の後見人を指定しておくことができる公的な制度です。

この制度を利用することで、安心して将来の生活を設計することができますが、メリットだけでなくデメリットも存在します。
そこで今回は、任意後見のメリット・デメリット・リスクを一部ピックアップして紹介します。

≪任意後見のメリット≫


◎自分の意思で後見人を選定できる
任意後見制度の最大のメリットは、後見人を自分の意思で選定できる点です。

法定後見制度では、判断能力が低下・喪失した後に、申立てに基づき家庭裁判所が後見人を選任しますので、必ずしも自分が希望する後見人が選任されるとは限りません。

一方、任意後見の場合は、あらかじめ信頼できる人物(=任意後見人受任者)を将来の後見人として「契約」で頼んでおくことになりますので、特別な事情が無い限りほぼ確実にその任意後見人受任者が任意後見人に就任できます

 

※    任意後見の他のメリットについても、より詳しく知りたい方はこちら↓↓↓

  弊所ホームぺージ任意後見のメリット・デメリットとは?

 

≪任意後見のデメリット・リスク≫

 

▲任意後見監督人報酬が必ず発生する(ランニングコストがかさむリスク)

任意後見は、将来、本人の判断能力が減退した場合に、本人等の申立てにより、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任することによって発動(スタート)します。

信頼できる任意後見受任者が正式に「任意後見人」に就任すると同時に、「任意後見監督人」が選任されて、任意後見人の財産管理状況などを定期的にチェックすることになります。

この任意後見監督人は、一般的には、成年後見制度に精通した司法書士・弁護士等の法律専門職が選任されます。この法律専門職は、ボランティアではありませんので、本人の資産から、家庭裁判所の審判に基づき任意後見監督人報酬が支払われることになります

報酬の相場観としては、月額1~2万円となりますが、任意後見制度を利用する限り、この報酬はずっと発生することになります。

また、家族・親族以外を任意後見受任者とする場合、任意後見契約の中で任意後見人報酬も定めることも多いので、そうなると、任意後見人報酬と任意後見監督人報酬の両方が毎月発生し、ランニングコストがかさむリスクについて、きちんと認識をしておく必要があります。

 

※     任意後見の他のデメリット・リスクについて、より詳しく知りたい方はこちら↓↓↓

弊所ホームぺージ任意後見のメリット・デメリットとは?

 

 

以上、今回は「任意後見」のメリット・デメリット・リスクを一部ピックアップして紹介しました。


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