『図解 身内が亡くなったときの届出と手続きのすべて』が発売!
2020年2月6日、弊所代表司法書士の宮田浩志が監修しました『図解 身内が亡くなったときの届出と手続きのすべて』がマイナビ出版から発売されました!
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昨年の12月23日の日本経済新聞の記事によると、離婚調停や離婚裁判などで未成年の子の養育費を計算する目安として使われる「養育費算定表」について、2003年の公表の以来初めて見直しが行われた、とのことです。
「すでに施設入所している要介護度2の父親は信託契約できますか?」「最近物忘れがひどくなってきた母親はどうですか?」「医師から軽い認知症と診断されていますが…」。このような質問を頻繁に受けますが、上記のような状況でもあきらめるのはまだ早いです。
近年、成年後見制度に関する批判的な記事や声を見聞きすることが多いです。 「成年後見制度は使い勝手が悪い」 「親族が選任されず専門職後見人を勝手に就けられた」 「専門職後見人の報酬が高い」 「後見監督人への定期報告の負担が大きい」など、実際に後見制度を利用されている方々が様々な場面でご苦労されている姿も目の当たりにしております。 確かに、横領事件はもちろんのこと、あり得ないような酷い対応(管理がずさん、横柄な言動、後見人業務を一切しない等)をする弁護士・司法書士等の職業後見人がいることも事実です。しかし、「成年後見制度」自体を悪い仕組みと断罪すべきではありません。
親の老後と相続は、親自身だけの問題ではありません。 当然、親を支える子にとっても非常に重要な問題です。 親の老後と相続への備えとして、もっとも大切なことは、親本人とその支え手となる家族を交えて、本人が元気なうちに将来に備える話し合いの場として「家族会議」を設けることです。
老親の認知症対策・空き家対策、将来の争族対策として「家族信託」の相談をする相手は、誰が適任なのでしょうか? 法律専門職の最上位に君臨する「弁護士」に相談するのが、果たして正解なのでしょうか?
2019年9月26日、朝日新聞社による「相続」に関する情報発信サイト『相続会議』がオープンしました。https://souzoku.asahi.com/
2019年8月9日付日本経済新聞の記事によると、親族(伯父)が残した債務の相続人となった父親が、相続放棄の期限前に死亡した場合、その父親の子はいつまでに相続放棄すれば返済を免れるのか、という論点で争われた訴訟の上告審につき、8/9に最高裁判所の初判断がなされた。
2019年7月8日付日本経済新聞によると、家庭裁判所による「相続財産管理人」の選任件数が2017年に初めて年間2万人を突破したとのこと。 「相続財産管理人」とは、亡くなった方(被相続人)に遺言がなく、かつ法定相続人もいない場合に、被相続人の遺産を清算するために 家庭裁判所が選任する者(主に弁護士)のことを言う。
2019年6月21日(金)付けの日本経済新聞によると、年商1億円未満の企業を対象とする「ミニM&A(合併・買収)」が広がっている、とのこと。その背景には、後継者難に悩む中小企業が増えていることや買い手と売り手をつなぐマッチングサイトが台頭してきたことがあるようだ。