2020年7月10日施行の「自筆証書遺言書保管制度」とは?
3つの方式がありますが、今回
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」
(遺言書保管法)という新しい法律が2020年7月10日から施行され、「自筆証書遺言」(本人の手書きによる遺言書)を法務局で保管してもらうことができるようになりました。
今回は、この遺言保管制度についてご紹介します。
【遺言書の様式】
この保管制度の対象となるのは、所定の要件を満たす自筆証書遺言のみとなります。たとえば、用紙はA4で、余白の取り方も決められていますし、封をせず複数枚でもホッチキス止めをしない等の指定があります。
★指定された様式の説明についてはこちら↓
https://www.moj.go.jp/MINJI/06.html(法務省のホームページ)
【遺言書の保管場所】
遺言書の保管に関する事務は、法務局のうち法務大臣の指定する法務局(以下、「遺言書保管所」と言います。)において、遺言書保管官として指定された法務事務官が取り扱います。
具体的には、下記の①~③の中から遺言者(申請者)が選ぶことができます。
①遺言者の住所地を管轄する法務局
②遺言者の本籍地を管轄する法務局
③遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
※ 既に遺言書を法務局に保管していて、追加で遺言書を保管する場合は、既に遺言書を保管している法務局になります。
★実際の遺言書保管所たる法務局の一覧についてはこちら↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html (法務省のホームページ)
【保管申請のやり方】
遺言書の保管の申請は、代理人による申請ができませんので、事前予約をし、遺言者が本人確認書類を用意した上で、自ら遺言保管所に出頭して行わなければなりません。
従いまして、入院・入所されている方や、法務局まで行けない方は、残念ながらこの制度を利用することはできないことになります(その場合は、公証人の出張による「遺言公正証書」の作成を検討しましょう)。
【保管申請の手数料】
遺言書の保管の申請にかかる手数料は、1件につき金3,900円です。
それ以外にも、遺言書の閲覧請求、遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付等の請求をするには、手数料を納める必要があります。
★自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧についてはこちら↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html(法務省のホームページ)
★さらに詳しく「自筆証書遺言保管制度」を知りたい方は(例えば下記のトピックス)、
こちらまで ⇒⇒⇒https://legalservice.jp/topics/20180.html
【遺言書の閲覧のやり方】
【遺言書の撤回(返還)のやり方】
【遺言書保管の有無の照会手続き】
【遺言内容の確認手続き】
【遺言書保管制度のメリットとデメリット】
【遺言書保管制度と公正証書遺言との比較】
【総括】