表題登記は自分でできる! 建築の節約術
ひとつ例を挙げましょう。 もともと母屋と土地は法務局に登記されています。 今回、離れを新築したので、新たに建築物の登記申請する必要が出てきます。 法務局に対しての登記申請は当事者本人がすれば何の問題もありません。誰かに委任するとなると司法書士さんとなるのが一般的に知られていることですが、そこには意外な落とし穴が…。
ひとつ例を挙げましょう。 もともと母屋と土地は法務局に登記されています。 今回、離れを新築したので、新たに建築物の登記申請する必要が出てきます。 法務局に対しての登記申請は当事者本人がすれば何の問題もありません。誰かに委任するとなると司法書士さんとなるのが一般的に知られていることですが、そこには意外な落とし穴が…。
抵当権の抹消登記とは、購入した不動産を担保にして受けた住宅ローンや融資の返済が完了した際に、その不動産に設定された抵当権を抹消する登記のことをいいます。 長い返済期間を経て、金融機関から借りたローンや融資の返済がすべて終わると、金融機関が抵当権の抹消登記に必要な書類一式を渡してくれます。しかし、金融機関が抹消登記までしてくれるわけではありません。抵当権の抹消登記は、自分自身で登記申請書を作成して法務局へ申請する必要があります。
4月から新年度ということもあり、不動産管理会社をはじめ、会社を設立される方が多くいらっしゃる時季です。 会社のスタートアップ時は、創業者がやるべきことは非常に多いです。会社設立の登記を自分自身で行うか、専門家(司法書士)に任せてしまったほうがよいか、多くの方が悩まれるのではないでしょうか。 結論としては、会社設立の登記は、専門家に依頼してしまうほうが、多くのメリットがあるのです。
「仮登記」という言葉を聞いたことはありますか? また、どういうものかをご存じでしょうか? 仮登記とは、通常の登記(本登記)をしたいけれども手続上または実体上の要件がそろっていない場合に、あらかじめ順位を確保する目的でなされる登記のことをいいます。 今回は、なかなか知る機会がない「仮登記」について説明します。
「地役権」という言葉は、聞いたことがないという方が多いと思います。しかし、登記することで、トラブルを避けられたり、さまざまな恩恵にあずかれたりします。
今では多くの会社が役員の任期を定款で10年と定めています。 しかし、10年ほど前の平成18年5月1日の会社法改正前までは、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年となっていました。 同法改正からすでに10年が経過しました。任期を変更したまま役員変更登記を忘れてしまっている会社が結構あるのではないのでしょうか? 今回は、役員変更登記を怠ることで起こりうる2つのケースを紹介します。
通常の不動産売買の流れは、売買契約を締結して、後日残代金の支払いを行い、その残代金支払い時に、買主に所有権が移転するというのが一般的です。民法上は、売買契約成立時に所有権が移転することになっています。しかし、取引の安全上、不動産売買では売買代金の全額を売主が受領したときに、所有権が売主から買主へ移転するという特約(所有権移転時期の特約)を設けていることが多いです。そのため、残代金の支払いがあったその日に司法書士が売主から買主へ所有権移転登記を行います。 では、売主あるいは買主が売買契約後に亡くなった場合はどうなるのでしょうか?
最近は、外国の企業で働いている方や、日本企業の海外支社で働いているという方が珍しくなくなってきました。「日本で所有している不動産は使わないので売却したい」あるいは「相続した日本の不動産を売却したい」というケースもよくあります。海外居住者が日本の不動産の売却を依頼してくると、不動産仲介を業務としている多くの方は「正直面倒くさい」「経験がないので不安」と感じるのではないでしょうか。今回は、海外に居住している日本人が不動産を売却する場合、決済時に必要となる特別な書類についてご説明します。
平成28年10月1日以降、法人の登記申請をするときに、添付書類として「株主リスト」の提出が必要となる場合があります。会社の法務部など内部の方が、登記申請を行っている場合はご注意下さい。また、司法書士に登記を委託する場合も、把握しておいたほうがよいでしょう。
不動産を所有している方が亡くなった場合、相続登記をして相続人へ名義変更をしなければなりません。「土地と建物だけで漏れなんてあるの?」と思われるかもしれませんが、意外に漏れがあるのです。