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手間もコストも余計にかかる。相続時、私道の登記漏れにご用心

17.11.02
業種別【不動産業(登記)】
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相続した土地を売却しようとする時、土地の登記漏れが発覚し売却が困難になる、という“相続の登記漏れが発生するケース”があります。

特に一戸建てによくあるケースなので注意が必要です。
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親の一戸建てを相続する時には私道に注意 

不動産を相続したら、相続登記を行なって相続人に名義変更をする必要があります。
しかし、相続登記をしたのはいいけれども、登記漏れが発生し、再度、登記をしなければならないケースが増えているといいます。

どのような場合に登記漏れが発生するのでしょうか? 

よく登記漏れが発生するのが“一戸建ての親の自宅を相続したケース”です。
戸建ての場合、建物に接している前面道路は、市区町村が管理している公道ではなく、建物の所有者が所有権を持っている“私道”である場合があります。
周辺の戸建ての所有者とともに共有して所有するケースが多いです。
さらに、私道の所有権を主張して自分の家の前の道路を封鎖するということがないように、パズルのようにバラバラに所有権が設定されているケースが一般的です。 

ところが、相続登記をする時に、土地と建物の名義変更は行われているのに、前面道路の共有持分の名義変更がなされておらず、親の名前のままというケースが後を絶たないといいます。
相続した不動産をそのまま所有するのであれば、問題はありませんが、売却をしようと考えた時、前面道路の名義変更がなされていないと売却に支障が出てしまいます。 


納税通知書には書かれていない土地の登記を忘れずに 

なぜ登記漏れが起きてしまうのでしょうか? 
相続人である子どもなどが、“前面道路に所有権を持っている”ということを知らないケースも少なくありません。
自分で戸建てを所有している人であれば、前面道路の相続登記も忘れないと思いますが、マンションなどに住んでいる場合には、前面道路の登記漏れが発生しやすいものです。
また、固定資産税などの納税通知書には、一般的に公衆用道路である私道は、非課税のために記載がありません。
このため前面道路に所有権があることを気づきにくいからとも言われています。 

前面道路の相続登記がなされていない場合は、もう一度、登記をし直す必要があり、手間も数十万円ものコストもかかってしまうことになります。 
 
さらに、問題はそれだけではありません。
もちろん、前面道路の所有権も相続財産ですから、もう一度、遺産分割協議が必要になります。
遺産分割で揉めている場合には、話をまとめるだけで大変な手間がかかってしまいます。

相続登記漏れがないように、事前に被相続人の遺産を正しく確認しておくことが大切です。 



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