地目について
登記記録には地番や地積のほか、地目も記録されます。 地目とは土地の現況及び利用状況によって定められる名称で、土地を特定するための要素の一つです。 この地目は、不動産登記規則第99条において土地の主たる用途によって田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、及び雑種地に区分して定めるとして23種類の地目を規定されています。 このように土地の地目は上記23種類に限定し、これ以外の地目は認められていません。また、一筆の土地に2種類以上の地目を定めることも認められていません。 地目は登記された土地の状況を表すものですから、各々が任意に地目を定めてしまうと、土地取引の安全と円滑化が損なわれる恐れがあるからです。 では、この地目は一体どのようにして定めるのでしょうか?