民間金融機関 融資制度「新型コロナウイルス感染症対応資金」
「新型コロナウイルス感染症対応資金」のご案内 道では、新型コロナウイルス感染症の拡大により経営に影響を受けている中小企業者の皆様にご利用いただける新たな融資制度「新型コロナウイルス感染症対応資金」を創設しました。 この制度は、一定の要件を満たした方に対して、当初3年間分が実質無利子となるほか、信用保証協会に対する保証料の全額または半額を国と道が負担します。 また、据置期間を、これまでで最も長い5年以内としています。
「新型コロナウイルス感染症対応資金」のご案内 道では、新型コロナウイルス感染症の拡大により経営に影響を受けている中小企業者の皆様にご利用いただける新たな融資制度「新型コロナウイルス感染症対応資金」を創設しました。 この制度は、一定の要件を満たした方に対して、当初3年間分が実質無利子となるほか、信用保証協会に対する保証料の全額または半額を国と道が負担します。 また、据置期間を、これまでで最も長い5年以内としています。
雇用調整助成金を申請する際に注意事項があります。
この度の緊急事態宣言の延長を受け、当事務所では分散出勤を5月31日(日)まで延長することとしました。
「特別定額給付金」(一人当たり10万円)の受付が開始されました。 特別定額給付金は、住民基本台帳(令和2年4月27日時点)に記録されている方を受給対象者として、1人につき10万円が支給される給付金です。本日5/1より 各市町村が順次受付を開始します。(札幌市は5/1時点では準備中です)総務省 特別定額給付金ポータルサイトhttps://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html申請方法の動画解説(TKC提供) 申請方法をご説明する動画を公開しています。ぜひご確認ください。https://www.tkc.jp/movie3?Zwe8Ei0V3H8
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和2年4月25日(土)から5月 6日(水)までの期間、休業等の要請に協力し感染リスクを低減する自主的な取組を行う事業者に対し、休業協力・感染リスク低減支援金を支給します。次の期間で申込受付が始まりました。申請受付期間:令和2年4月30日(木)~同年7月31日(金)
マーケティングの世界には、数字にまつわるさまざまな法則があります。 なかでも、新規顧客を獲得するには既存顧客を維持する5倍のコストがかかることを定数化した『1:5の法則』と、客離れを5%改善すれば利益率は25%改善されることを定数化した『5:25の法則』は、マーケティング担当者ならぜひとも覚えておきたい法則です。 今回は、これらを踏まえて、既存顧客維持の重要性について考察していきます。
新型コロナウイルスの感染者が増加しています。社内感染を防ぐために、会社ではどのような対処をすればよいのでしょうか。 また、新型コロナウイルスに関連して、いじめや嫌がらせが起きる可能性もあるといわれています。 今回は、新型コロナから従業員を守るための対応策を解説していきます。
消費税は消費者が負担するものですが、実際に申告や納税を行うのは、商品やサービスを提供する事業者になります。 実は、条件によって消費税の還付を受けることができます。 では、どのような条件を満たせば、消費税の還付を受けることができるのでしょうか。 今回は消費税の還付について、基本的な部分から紹介します。
新型コロナウイルスの感染拡大にともない、テレワークや時差通勤を導入する企業が増えています。 また、従業員を休ませる企業も少なくありません。 一方、多くの従業員を休ませることによって、出勤する従業員が通常よりも多くの業務に対応しなければならないという事態も起きています。 では、これらの従業員に対して、どのように対応すればよいのでしょうか。労働法の観点から、解説していきます。
取引先と契約書を交わす際、交渉の争点となりやすい条項の一つが損害賠償条項です。 また、BtoCビジネスにおける個人のお客様に向けた利用規約においては、事業者側としてはリスクヘッジのために免責規定を定めておきたいところです。 今回は、事業者間取引における契約書や個人消費者との利用規約において、損害賠償条項を検討する上でのポイントについて説明します。