税理士法人加藤会計事務所

記事一覧

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届出制ならOK? 休憩時間中の外出に関する考え方

24.10.29
ビジネス【労働法】

労働基準法では、使用者は、労働時間が一定時間を超える労働者に対して休憩時間を与えなければならないと定めています。この休憩時間は、従業員が完全に労働から離れて、心身の疲れを回復させるためのものなので、基本的には従業員の自由にさせなければいけません。これを「自由利用の原則」といいます。では、従業員が休憩時間中に外出する場合も、自由利用の原則が当てはまるのでしょうか。休憩時間の自由利用に関する考え方について説明します。

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大切な預金を保護!『預金保険制度』の中身を理解しよう

24.10.29
ビジネス【法律豆知識】

銀行などの金融機関が破綻した場合、預金保険法に基づく「預金保険制度」によって、預金が保護されます。預金保険制度は、金融機関が払い戻しをできなくなっても、制度を運用している「預金保険機構」が預金者に保険金を支払うことで、預金の保護を図るというものです。したがって、金融機関が破綻したとしても、急いで金融機関の窓口に駆けつける必要はありません。保護される金額の上限や、対象となる口座など、万が一に備えて、預金保険制度の詳しい中身を確認しておきましょう。

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『現金商売』の事業者が注意したい税務調査のポイント

24.10.29
ビジネス【税務・会計】

税務調査は納税者が申告した内容に誤りがないか確認するために行われます。通常は「事前通知」といって税務署から連絡が来て、調査を実施する日を調整しますが、事前通知は義務ではないため、飲食業や小売業など顧客から直接現金を受け取る『現金商売』の場合は事前通知をせず、抜き打ちで調査が行われることもあります。なぜなら、税務調査は現金が正しく計上されているか現場で確認する必要があり、現金商売の場合、事前に通知してしまうと数字のごまかしや改ざんができてしまう可能性があるためです。今回は、現金商売の税務調査について解説します。

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形骸化させない『ノー残業デー』の上手な導入方法

24.10.29
ビジネス【人的資源】

定時に仕事を終えて退社する『ノー残業デー』を設定している企業があります。ノー残業デーとは、会社全体もしくは部署ごとに、残業をせずに退社する日のことを指し、一般的には1週間のうちに1~2日ほど設定されるケースが多いです。人件費の削減や業務の効率化など、さまざまなメリットがある一方で、ノー残業デーが形骸化してしまっている企業も少なくありません。ノー残業デーを効果的に運用するための方法について説明します。

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行政処分に納得がいかない!?『行政不服審査制度』の審査請求とは

24.10.29
ビジネス【企業法務】

国や地方公共団体は、日々さまざまな「処分」を行なっています。「処分」というと、法令違反に対してのペナルティが思い浮かびますが、たとえば店を開業するための営業許可や納税額の決定、建築確認や労災保険の認定なども処分に含まれます。行政が国民に義務を課したり、権利を付与したりする行為が処分だといえます。この処分に納得がいかない場合は、国や地方公共団体に対して、『行政不服審査制度』により、不服申立てをすることができます。処分に納得できない場合に使える、行政不服審査制度について把握しておきましょう。

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ペルソナデザインにおける『サイコグラフィック』の重要性

24.10.29
ビジネス【マーケティング】

マーケティング施策を行うには、見込客の分類や分析が欠かせません。ターゲットとなる顧客のパーソナリティをより深く知ることで、さらにより効果的なアプローチを行なうことができるからです。この見込客の分類や分析に役立つのが、『サイコグラフィック』という考え方です。サイコグラフィックとは見込客を分類する指標の一つで、収集したデータによって、顧客の興味があるものや考え方、行動様式などについて仮説を立てられます。マーケティング担当者であれば知っておきたい、サイコグラフィックデータの収集方法や活用方法などについて説明します。

事務所通信11月号のご紹介

24.10.17
事務所通信

弊事務所よりお送りさせていただいている今月の「事務所通信」は次の内容となっております。<お知らせ>これまで冊子で送付してきました「事務所通信」は、今後デジタル版での送信に変更となります。巡回監査で訪問させていただく際に、担当者からデジタル版への移行についてご案内いたしますので、ご不明点等ありましたらお気軽にご質問ください。

秋の経営支援セミナーを開催しました

24.10.17
経営支援セミナー

10月9日(水)に、秋の経営支援セミナーを開催いたしました。

加藤会計事務所 11月の月間予定

24.10.17
加藤会計カレンダー

加藤会計事務所の月間予定をお伝えします。

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室温は何度が適切? 新しくなった職場の『労働衛生基準』を確認

24.10.08
ビジネス【労働法】

職場環境は従業員の働きやすさに直結するものであり、快適に働けるように整備することは事業者の責務でもあります。オフィスの温度やトイレの数、従業員が作業する際の手元の明るさなどは、労働安全衛生法に基づく労働衛生基準によって定められており、2021年の法改正によって、これらの基準の一部が見直されました。もし、自社の職場が基準に適応していない場合は、労働安全衛生法違反となる可能性があるため、速やかに改善しなければいけません。従来の基準から変わった点や、事業者が気を配らなければいけないポイントなどについて説明します。