税理士法人加藤会計事務所

国民健康保険料(後期高齢者医療保険制度)介護保険料の減免

20.06.23
新型コロナウイルス対応
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少する見込みの世帯や、主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負った世帯を対象に、申請により国民健康保険料の減免を実施します。

・前年の所得が1,000万円以下
・前年と比べ収入が3割以上減少
が主な要件となっています。

札幌市 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について
http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/corona.html
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する見込みで下記の(1)~(3)の全てに該当する世帯です。
(1)主たる生計維持者の令和2年中の見込収入(給与・事業(営業・農業等)・不動産・山林)のいずれかが、令和元年中に比べて3割以上減少する世帯
※上記の収入が3割以上減少しないときは対象外です。
※3割以上の減少が見込まれる上記の収入に係る令和元年中の所得が0円以下のときは対象外です。
例)令和元年中の給与収入が65万円以下のとき
例)令和元年中の事業収入の売上を同年の必要経費が上回るとき
※年金・株式の配当・譲渡・一時所得など、上記以外の収入の減少は対象外です。
(2)主たる生計維持者の3割以上減少することが見込まれる収入以外の所得が400万円以下の世帯
(3)主たる生計維持者の平成31年1月から令和元年12月までの所得の合計が1,000万円以下の世帯





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