家族への給料を経費にできる『事業専従者控除』と『青色事業専従者給与』
個人事業主が従業員を雇用した場合、その従業員に支払った給与は『給料賃金』として経費計上することができます。ただし、給料を支払う相手が自分の家族である場合は、原則として経費計上ができません。 しかし、これには例外もあり、家族を『事業専従者』にする場合は、家族の給与を経費で落とすことが可能になります。今回は、家族を専業従事者にするための条件や、手続きの方法などをご紹介します。
個人事業主が従業員を雇用した場合、その従業員に支払った給与は『給料賃金』として経費計上することができます。ただし、給料を支払う相手が自分の家族である場合は、原則として経費計上ができません。 しかし、これには例外もあり、家族を『事業専従者』にする場合は、家族の給与を経費で落とすことが可能になります。今回は、家族を専業従事者にするための条件や、手続きの方法などをご紹介します。
昨今では、リモートワーク(テレワーク)の普及に伴い、上司と部下のコミュニケーションのあり方も変わってきています。そのなかで問題になりつつあるのは、リモート勤務下における上司から部下へのハラスメント行為です。『リモハラ』などと呼ばれるこの行為は、する側とされる側の認識の差から発生するもので、経営者としては何らかの防止策を講じなくてはなりません。 今回は、大きな問題になる前に知っておきたいリモハラについて解説します。
近年、『フリーミアム』というビジネスモデルが注目を集めています。フリーミアムとは、基本的なサービスや機能、製品を“無料”でユーザーに提供し、そのほかの追加のサービスや機能を利用する際に“課金”してもらうというものです。もともとマーケティングの世界ではよくあるビジネスモデルの一つで、近年ではWebサービスを中心に採用され、一定の効果を出しています。 今回は、具体的な事例などを交えながら、フリーミアムについて解説します。
最近では、商品を探すにしろ、飲食店に行くにしろ、あるいは就職のために会社を探すにしろ、何かをする前には、まずインターネットで検索し、口コミを閲覧するなどして情報を収集するのが当たり前になってきています。そのため、もしあなたの会社の商品やサービスについて、嫌がらせとしか思えない事実無根の口コミが書かれてしまったら、その被害は甚大です。この場合、何か法的手段をとることはできるのでしょうか。
2020年上半期は、新型コロナウイルス感染症による外出自粛の影響もあってか、警察庁が発表した『令和2年上半期における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について』の交通事故(人対車輌・相互車輌)の発生件数は前年同期比で2割減でした。交通事故は、自動運転技術の向上などで年々減少傾向にあるとはいえ、毎日のように発生しています。そこで今回は、交通事故の発生から解決までに取らなくてはいけない多くの手続きに必ず必要となる『交通事故証明書』について解説します。
米国のグローバル企業を中心に採用されているノーレイティングは、米国とは事情の違う日本の中小企業でそのまま導入するのは課題が多いと考えます。 私が考える米国型ノーレイティングの課題は、下記の3つです。 ① ある程度は実力に見合う給与が支払われている必要がある ② 管理職に高いスキルが求められる ③ 本質的には給与の決定プロセスが変わっていない 前回は、1番目について解説しましたので、今回は2番目について扱いたいと思います。
新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、『ニューノーマル』という言葉が生まれました。翻訳すると、ニュー(新しい)ノーマル(常態)で、新しい常識・状況といった意味でとらえられています。 経済や消費のあり方そのものが変わりつつあるWithコロナの時代では、変わりゆく消費者意識に対応していく必要があります。 今回は、ニューノーマルにおけるマーケティングの考え方について説明していきます。
日本の雇用制度はこれまで、採用した人材に仕事を当てはめていく『メンバーシップ型雇用』が一般的でした。しかし、近年、専門分野に強い人材を採用する『ジョブ型雇用』が、自律性や責任感を求められるテレワークとの相性もよく、テレワークによる労務管理負担の軽減なども期待できることから注目を浴びています。 そこで今回は、会社に合わせた雇用制度を促進する視点から、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用のメリットとデメリットを解説します。
所得税額控除や試験研究費の総額に係る税額控除など企業を対象とした税額控除制度はさまざまなものがあります。 その中の一つ『所得拡大促進税制』は、個人所得の拡大による経済成長の促進のために創設された制度で、前年度よりも従業員への給与をアップさせた場合に、その増加額の一部を法人税から控除することができます。 平成30年度税制改正では、その控除率が拡充されるなどの措置が行われました。そこで今回は、適用を受けるための条件や、控除率の計算方法などを解説していきます。
新型コロナウイルスの感染拡大が続いており、企業にとっては厳しい状況です。経営を維持するために、事業の縮小や従業員の解雇といった、最終手段をとらざるを得ない企業もあるでしょう。 多くの人が、賃金によって生活費をまかない、家族を養っているような状況において、解雇は一大事です。 こうした労働者の受け入れ先を少しでも広げるため、厚生労働省は、早期の再就職を後押しする『労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)』を用意しています。今回は、このコースについて詳しく紹介します。