50人未満の事業所でもストレスチェックが義務化へ!
労働安全衛生法に基づき、従業員数が50人以上の事業場には「ストレスチェック」の実施が義務づけられています。この制度はメンタルヘルス不調の早期把握・一次予防を目的として2015年12月に導入されました。今回、政府は従業員数50人未満の事業場にも義務化を拡大する改正法案を、2025年3月14日に閣議決定し、同年5月14日に公布しました。施行は公布後3年以内、遅くとも2028年5月までに、事業場の規模にかかわらずストレスチェックが義務化される見込みとなっています。