従来の人事制度では給与への不満はなくならない
前回まで、下記の米国型ノーレイティングの3つの課題についてお伝えしてきました。 ① ある程度は実力に見合う給与が支払われている必要がある ② 管理職に高いスキルが求められる ③ 本質的には給与の決定プロセスが変わっていない そして前回に、給与の決定プロセスに本人が参画するべきだということをお伝えしました。 今回は、私がそのような考えに至った理由について、述べていきたいと思います。
前回まで、下記の米国型ノーレイティングの3つの課題についてお伝えしてきました。 ① ある程度は実力に見合う給与が支払われている必要がある ② 管理職に高いスキルが求められる ③ 本質的には給与の決定プロセスが変わっていない そして前回に、給与の決定プロセスに本人が参画するべきだということをお伝えしました。 今回は、私がそのような考えに至った理由について、述べていきたいと思います。
近年、早期離職を防止する観点から、『オンボーディング』というプロセスが注目を浴びるようになりました。新たに加わったメンバーが、社内で良好な人間関係を構築し、仕事でのパフォーマンスを上げられるようにするためのサポートプロセスのことです。 オンボーディングを取り入れている会社は人材の定着率が高く、これからの人事戦略のなかでは必要不可欠といわれています。 今回は、このオンボーディングについて解説します。
SNSやYouTubeなどが全盛の今、最も拡散力のあるマーケティング手法が、『バイラルマーケティング』だといわれています。 バイラルマーケティングは、SNSなどを介して人から人に口コミを波及させていく広告性の少ないものなので、商品・サービスに対する消費者の警戒心は薄れ、購買行動につながりやすいという特徴があります。また、システム的に大掛かりな仕掛けが必要なわけでもないため、コストが掛からないのが大きなメリットといえるでしょう。 そこで今回は、効果的なバイラルマーケティングの手法について説明します。
求職者への就職支援の一環として、厚生労働省が発行している『ジョブ・カード』というものがあります。 ジョブ・カードは、個人の職業能力を証明し、就職活動や職業訓練をサポートするためのものです。また、このほか、在職者のキャリアプランニングや企業側の人材採用や従業員の能力向上にも活用されています。 今回は、ニーズに合った人材の確保や育成に役立つジョブ・カードについてご説明します。
大手企業は別として、多くの中小企業では社長が株主を兼ねているケースがほとんどです。 いわゆるオーナーとして会社に出資している立場ですから、“会社のお金は自分のお金”という感覚になってしまう方もいるのではないでしょうか。 しかし、会社の資金を私物化すると、税務会計上のデメリットが発生する可能性がおおいにあります。そこで今回は、知っておきたいさまざまなデメリットについて説明します。
育児・介護休業法施行規則等が改正され、2021年1月1日より施行されます。 これに伴い事業者は、育児や介護を行う労働者の希望に応じて、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得できるようにしなくてはなりません。法律上は無給・有給を問いませんが、有給の『子の看護休暇制度』を導入し、一定の要件を満たせば『両立支援等助成金』の支給を受けることもできます。そこで今回は、『子の看護休暇制度』の導入・利用で受けられる助成金制度をご紹介します。
労働基準法では、事業主に対して『労働者名簿』を作成することを義務づけています。労働者名簿とは、従業員の氏名や住所、生年月日などを事業所ごとにまとめた名簿のことをいいます。『賃金台帳』や『出勤簿』と並ぶ『法定三帳簿』と呼ばれているもので、法律上、整備や管理が義務づけられている以外に、人事・労務管理上、非常に重要な書類となります。 今回は、労働者名簿を正しく管理するため、作成や保管に関するルールを説明します。
業務で社用車を使用する場合、当然、交通事故のリスクが伴います。もし従業員が交通事故を起こしてしまった場合、会社はどのような立場で責任を負うのでしょうか。また、社用車を使用していたかどうかにかかわらず、従業員が交通事故の被害にあう可能性はもちろんあります。こういった場合、会社にはどのような対応が求められるのでしょうか。 今回は、従業員が交通事故にあったときの対応について、ケースごとに説明していきます。
毎年、年末が近くなると会社で年末調整が行われます。そして、年があければ確定申告の申請期間がやってきます。企業で働く従業員にとっては、基本的に必要なのは年末調整のみで、確定申告は関係ないと思っている方も多いのではないでしょうか。 しかし、従業員でも確定申告をしないといけない場合や、しないといけないわけではないけれど、確定申告をしたほうがお得な場合があります。 今回は、給与所得者が行うべき確定申告について解説していきます。
米国のグローバル企業を中心に採用されているノーレイティングは、米国とは事情の違う日本の中小企業でそのまま導入するのは課題があると考えています。 私が考える米国型ノーレイティングの課題は、下記の3つです。 ① ある程度は実力に見合う給与が支払われている必要がある ② 管理職に高いスキルが求められる ③ 本質的には給与の決定プロセスが変わっていない これまでに1番目と2番目を解説しましたので、今回は3番目について扱いたいと思います。