開業後の診療圏分析してますか?
人口はどれくらいいるのか、どのような年齢層が多く住んでいるのか、競合の位置や患者数はどうか──。どんな診療所においても、新規開業するときには診療圏分析を行っていると思います。それは立地場所の選定や経営戦略を策定していくうえでなくてはならないデータだからです。一般的には医薬品卸会社や医療コンサルティング会社などの協力を得て候補となる診療圏の調査・分析が行われますが、その切り口は会社によってマチマチです。
人口はどれくらいいるのか、どのような年齢層が多く住んでいるのか、競合の位置や患者数はどうか──。どんな診療所においても、新規開業するときには診療圏分析を行っていると思います。それは立地場所の選定や経営戦略を策定していくうえでなくてはならないデータだからです。一般的には医薬品卸会社や医療コンサルティング会社などの協力を得て候補となる診療圏の調査・分析が行われますが、その切り口は会社によってマチマチです。
当社で懲戒解雇を検討すべき事案が発生しました。 月半ばに開催する懲罰委員会で審議して処分決定、月末付けでの処分を予定しています。 懲戒解雇にあたって労基署の認定を受けたほうがいいらしいのですが、認定申請をしたときには、判断がなされるまで解雇できないのでしょうか?【結論】 労働者の責に帰するべき事由がある場合、解雇自体の扱いは可能です。認定処分が出るまでに解雇をしても、その後認定が出たときは、その処分は申請の時にさかのぼって効力を発生することができます。 (通達 昭和63・3・14基発150号)
広告ビジネス界における世界最高峰の国際賞『カンヌライオンズ』。その受賞作品は、現在の広告界・マーケティング界の現状を如実に反映し、多大な影響力を保っています。 今回は複数受賞した話題作を中心に、カンヌライオンズ2017のレポートを4回にわたってご紹介します。
野球やサッカーのコーチや監督は、基本的には球団・クラブのフロントの判断によって去就が決まります。そんな中、名監督には多数のオファーがあり、自分の判断で去就を決めることができます。 彼らは何を基準に去就を決めるのでしょうか? 名経営者である稲盛和夫のオファーを断ったサッカーJ2リーグ『湘南ベルマーレ』の曺貴裁(チョウ・キジェ)監督の、指導者としての信念についてご紹介します。
友人や知人に「ちょっとお金を貸してくれないか。必ず返すから。」などとお願いされて、断れる人はなかなかいないのではないでしょうか。 実際、「友人が貸したお金を返してくれない」とお悩みの方は、老若男女問わず多いようです。 知らない間柄ではない関係ということもあり、借用書もなく口約束で貸し借りするケースがほとんどでしょう。 また、貸した金額が弁護士に相談して取り返すには、かかる費用を考えると割に合わない額の場合が多いので、散々嫌な気持ちで過ごしながらも、泣き寝入りする人もいらっしゃるかもしれません。 「貸したのではない、あげたものと思おう!」などとあきらめる前に、ご自身で手続きをする「少額訴訟」を検討してみてはいかがでしょうか。
「個人の感想です。効果には個人差があります。」 健康食品の広告で必ずといっていいほど目にするこのフレーズ。 実際、法律上、どんな意味があるのでしょうか? 今年の7月に、消費者庁から「打消し表示に関する実態調査報告書」(以下、単に「報告書」といいます。)というものが出されました。 今回は、特に健康食品の広告でよく用いられる体験談に関する“打消し表示”についてご紹介します。
近年、高齢者の認知能力の低下に付け込んで高額な商品を購入させたり、定期購入の契約を結ぼうとする悪徳商法が増加して社会問題となりました。 そのため消費者契約法が一部改正され、消費者は一定の要件を満たした場合、契約の取り消しや、消費者に不利な契約条項を無効化できるようになりました。 「利用規約に同意した顧客から、条項の一部が無効だと言われた」 「消費者契約法に抵触していると言われ、契約を取り消された」 このようなことにならないよう、消費者契約法をしっかりと把握しておく必要があります。
寒さがつのってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は、芸術の秋ということで、所員による特技シリーズ第2弾【ピアノ演奏】です。普段入力業務を行う決算課の女性所員が、特技を披露します。どうぞご覧ください!!
当社で、懲戒解雇を検討すべき事案が発生しました。 月半ばの懲罰委員会で処分を決定し、月末付での処分を予定しています。 懲戒解雇をするにあたって、労働基準監督署(以下、労基署)の認定を受けておくべきという意見がありました。その場合、申請認定の判断がなされるまで解雇処分はできないのでしょうか? (結論) 解雇するには、対象となる労働者に対して少なくとも30日前に予告をしなければいけません。 予告をしない場合は、平均賃金の30日分以上にあたる手当を支払うことで即時解雇することが可能となります。 ただし、「天災により事業の存続が困難となった場合」や「労働者に解雇される理由がある場合」には、予告も手当も必要ありません。 これらに該当するのであれば行政官庁(労基署長)の認定を受ける必要がありますが、申請認定が判断される前に解雇できます。解雇後に認定を受ければ問題はありません。
昨年まで「キャリア形成促進助成金」として実施されていた助成金が、今年平成29年4月から「人材開発支援助成金」と名称が変わり、その内容も変更となりました。 今回はその変更内容について詳しく見ていきます。