信託すると財産は誰のものになるのか?
財産を信託した場合、その財産は、誰のものになるのでしょうか? A説「信託財産は、あくまで託しているだけなので、所有者は委託者のままである」 B説「信託財産の管理、処分を行うのは受託者なので、実質的に受託者のものである」 C説「信託財産は、受益者のために託されている財産だから、受益者のものである」 さあ、みなさんは、どの説が正しいと思われますか?
財産を信託した場合、その財産は、誰のものになるのでしょうか? A説「信託財産は、あくまで託しているだけなので、所有者は委託者のままである」 B説「信託財産の管理、処分を行うのは受託者なので、実質的に受託者のものである」 C説「信託財産は、受益者のために託されている財産だから、受益者のものである」 さあ、みなさんは、どの説が正しいと思われますか?
「売買契約が終わった後にも新・中間省略登記は使えるの?」とは、よくある質問のひとつです。結論から申し上げますと、契約終了後に新・中間省略登記を活用することができなければ、この制度自体がまったく意味がないものになります。 例えば、不動産が、A→B→Cに順次売買された場合。あくまで2回の売買契約により所有権が移転している場合は、もちろん新・中間省略登記を行うことはできません。 しかし、「第三者のためにする契約」を用いる場合は、所有権は直接AからCへと移転することができるということになります。
日本政策金融公庫という政府系金融機関があります。今回、建設業をはじめとする「開業する方、開業して2期内の方」向けの融資の特例制度についてご紹介します。
■10月13日(火)助成金・補助金活用【月例セミナー(第4回)】 ※参加者の半数が個別相談を希望されています。 ※年度の後半に入りました、雇用関係助成金は、予算が枯渇する前に申請までこぎつけましょう。■10月22日(木)名刺データ化で営業強化!無料セミナー(第1回)~年賀状対策編~ ※年賀状準備を機に、一気に名刺・顧客データ管理を改善し、営業機会・顧客満足・生産性をアップさせる方法をご紹介します。■開講!後継者のための御茶ノ水第二創業スクール【本講座】 ※全8回の受講料が5400円、1回当たり675円、1時間当たり225円でマーケティング、資金繰り・資金調達、事業計画作りがわかる・身につく、お得な講座です。 ※本日開講し、ガイダンスを行っていますが、第2回(10/15)まで引き続き受講者集中です。
ノーベル賞受賞の2先生の言葉・業績から思うこと、そして来週に引き続き話題のラグビー日本代表について!1.ノーベル医学生理学賞:大村先生にみる「後世最大遺物」の実践 2.ノーベル物理学賞:梶田先生にみる物理学者像3.ラグビーW杯予選プール最終戦に向けて
ノーベル賞受賞の2先生の言葉・業績から思うこと、そして来週に引き続き話題のラグビー日本代表について!1.ノーベル医学生理学賞:大村先生にみる「後世最大遺物」の実践 2.ノーベル物理学賞:梶田先生にみる物理学者像3.ラグビーW杯予選プール最終戦に向けて
いよいよ10月からマイナンバーの通知カードが住民票の所在地に順次発送されます。メディアや説明会、セミナーでは、マイナンバーに関するさまざまな情報が取り上げられていますが、同時にさまざまな質問や疑問が挙がってきています。 その中で一番多い質問が、「マイナンバーを勤務先に教えると、アルバイトなどの副業をしていることがバレるのではないか?」というものです。
ラグビーW杯に出場している日本代表が、強豪の南アフリカから白星をつかんだ。最終的にどのような成績で大会を終えても、彼らの戦いぶりは称賛に値するだろう。 W杯で24年ぶりの勝利をつかんだチームには、当然のことながら優れたリーダーがいる。オーストラリア出身のエディ・ジョーンズ(55歳)ヘッドコーチだ。 選手たちが「エディさん」と呼ぶ彼は、ピッチの内外でさまざまな改革を進めていった。そのなかから、チームを変えた最大の要因を挙げるとすれば、「意識改革」にある。
前回から、毎年6月末に行われる広告/マーケティング界の一大イベント、カンヌライオンズ2015のご報告をしています。 今回は、もう一つ目立った流れとして、「行動で示して拡散」という方法論をご紹介しましょう。私はこのやり方を「Doing & Spread」と呼んでいます。別の言い方をすれば、「Telling から Doing ヘ」。従来の広告が、美しい映像や面白いストーリーで、言いたいことを「伝えよう、伝えよう(Telling)」としていたのに対し、まず何かをヤル(Doing)ことから始めて、それを拡散することを考える、というものです。
業務上の傷病により休養し、一定期間を経て、会社規程の休職期間の満了を迎える従業員がいます。現在は傷病補償年金を受給しています。本人が休職期間満了による退職に応じない場合、業務上災害では解雇は難しいのでしょうか?