不動産売買契約後に相続が発生した場合どうする?
通常の不動産売買の流れは、売買契約を締結して、後日残代金の支払いを行い、その残代金支払い時に、買主に所有権が移転するというのが一般的です。民法上は、売買契約成立時に所有権が移転することになっています。しかし、取引の安全上、不動産売買では売買代金の全額を売主が受領したときに、所有権が売主から買主へ移転するという特約(所有権移転時期の特約)を設けていることが多いです。そのため、残代金の支払いがあったその日に司法書士が売主から買主へ所有権移転登記を行います。 では、売主あるいは買主が売買契約後に亡くなった場合はどうなるのでしょうか?