不動産融資バブルが到来! なぜそこまで人気がある?
2017年2月に日銀が発表した金融機関の「貸出別先貸出金」によると、 不動産融資が2015年と比べて 2016年は15.2%上回る、12兆2860億円だったことがわかりました。
1977年以来過去最高とも言われており、一部では不動産バブルの様相を呈しているとも伝えられています。
なぜこのように不動産融資だけが拡大したのでしょうか?
2017年2月に日銀が発表した金融機関の「貸出別先貸出金」によると、 不動産融資が2015年と比べて 2016年は15.2%上回る、12兆2860億円だったことがわかりました。
1977年以来過去最高とも言われており、一部では不動産バブルの様相を呈しているとも伝えられています。
なぜこのように不動産融資だけが拡大したのでしょうか?
遺産分割協議は相続人全員で行われなければなりません。相続人のうちの一人でも欠けた状態で協議を行ってしまうと、その遺産分割協議自体無効となってしまいます。
相続手続きにおいて、相続人を確定させる作業は非常に重要で、相続手続きの出発点と言えます。
そして、相続人を確定させる上で間違えやすいのが「代襲相続」と「数次相続」の違いです。今回はその違いについて説明していきます。
相続の手続きをする際には、不動産を確認するため登記事項証明書を取得して、現在の登記上の権利関係を把握します。
その中で、相続人が建物の登記事項証明書を取れないことがあります。固定資産評価証明書を取得してみると、課税の対象にはなっているものの、「未登記」と記載されていることがあります。
では、この未登記建物の相続手続きはどのように行えばよいのでしょうか?
相続手続きを円滑に行いたいとき、あるいは自分自身の遺志をしっかり遺しておきたいという場合に、よく使われるのが遺言書です。
最近は、テレビや書籍でも取り上げられる機会が多くなり、以前にも増して身近な存在になりつつあります。
一般的に、遺言書を作成する人は高齢者が多いものです。
認知症と明確に診断されていなくても、「物忘れが増えた」「理解に苦しむ行動が目につくようになった」というような「グレーゾーン」の高齢者も少なくありません。
そうなると、親族間で「遺言書は本当に有効なのか?」といった疑問がわいてくるでしょう。
今回は「遺言能力」について、解説します。
相続手続きでは、遺産の多寡や不動産が含まれているかどうか、あるいは相続人の人数や相続人同士の関係によって、どのように遺産分割を行うのかが大きく変わってきます。
ここでは、遺産の中に不動産が含まれる場合の3つの遺産分割方法について、説明していきたいと思います。
相続が発生した場合、「遺産がどれくらいあるのか」「相続人は誰なのか」を把握することから始まります。
今回は子供がいない夫婦で相続が発生したときの、相続人の範囲について解説していきたいと思います。
もし、自分がまったく知らない、あるいは疎遠な親族が相続人となってしまう可能性があるならば、早急に対応することをお勧めします。
わが国は現在、超高齢社会となっています。
超高齢社会とは、全人口に対する65歳以上の人口の割合が、21%を超えている状態をいいます。
一昔前は高齢化社会と言われていましたが、今は既にその段階ではありません。
これに伴って、成年後見制度を利用する人が増加しています。
成年後見制度とは、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人が、不動産の売買や預貯金等の財産の管理、介護施設等との契約などにおいて、不利益を被らないよう、生活をサポートする制度のことをいいます。
少し前に「終活」という言葉がはやりました。
「終活」とは、死後遺された家族に負担がかからないように、自分自身を見つめ直しながら生前のうちから葬儀などの事前準備することを指します。
「終活」の1つとして挙げられるのが「死後事務委任契約」です。
以前は弁護士や司法書士などの専門家しか「死後事務委任契約」という言葉は使いませんでしたが、最近では一般の人も使うようになってきました。
相続対策は、「不動産を利用する」「毎年110万円ずつ生前贈与する」「養子縁組をする」など、さまざまな方法があります。
そのなかに「生命保険を使った相続対策」もあります。
「保険」と聞くと、結構強引なセールスや、契約時はわかったつもりでも、後々何の契約をしたのか覚えておらず実態がよくわからないことから、マイナスのイメージを持っている方が多いかもしれません。
しかし、生命保険を使った相続対策は、複雑な内容ではありません。
メリットこそあれ、デメリットはほとんどないといってよいでしょう。
「相続放棄」という言葉は知らなくても、借金を放棄する方法があるということは、多くの方がご存知のことだと思います。
亡くなった方が残した財産の内、借金などの負債のほうがプラスの財産よりも上回った場合によく利用されます。
借金などの負債とプラスの財産が同じくらいだったり、借金の額を正確に把握していなかったりする場合、一律で相続放棄をしてしまうのはもったいないことがあります。
ひょっとすると、借金を相殺してもプラスの財産が残ったかもしれません。
そこで、あまり聞き慣れないかもしれませんが、「限定承認」という制度を紹介します。