離婚した際にとれる、子どもの『扶養』のカタチ
健康保険などの加入状況を説明する会話のなかで、「夫の扶養に入っています」というフレーズをよく耳にします。
このときの『扶養』とは、妻(被扶養者)の給与年収が103万円以下であり、夫(扶養者)の扶養親族となるため、健康保険料を支払う必要がないことをいいます。
また、妻が本来支払わなければならない所得税や住民税の一部も免除されます。
では、たとえば子どもがいる夫婦が離婚をした場合、子どもの扶養にはどんな形があるのでしょうか。
今回は、離婚した際にとれる扶養のいくつかのケースについて説明します。