税理士法人中山会計

記事一覧

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採用内定者の親からの辞退申し入れは有効?

16.09.30
ビジネス【労働法】

新規学卒者の採用内定後、内定者本人の親から辞退の申し入れがありました。内定者本人が直接申し出るのが筋だと思うのですが、辞退に応じる必要はあるのでしょうか?

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経営者のためのM&Aセミナー開催!

16.09.29
オリジナル

東証一部上場 株式会社日本M&Aセンター主催のセミナーが金沢市で開催されます! 全国8回しか開催がない中での金沢開催であり、非常に貴重な機会です。 M&Aを検討していなくても、会社の戦略を考えるヒントとして活用できると思います。 是非ともご参加ください。

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M&Aスペシャリスト資格取得支援養成講座で講師を務めます

16.09.28
オリジナル

M&Aスペシャリストとは、公益社団法人全日本能率連盟から認証を受けている日本で唯一のM&Aに関する経営コンサルタントの資格称号です。この度、常務社員税理士の小嶋が10月5日~7日に開催されるM&Aスペシャリスト資格取得支援養成講座で「M&A事例研究~成功例と失敗例~」をテーマに講師を務めます。

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「自社のWEBサイトでお客様の気持ちが分かる方法を教えます」salesforceセミナー開催!

16.09.28
オリジナル

このたび、株式会社セールスフォース・ドットコムの遠藤様をお招きして、営業支援アプリケーション「salesforce」について、わかりやすくお伝えいただくセミナーを開催します。■下記に該当される方は是非!・顧客の情報が把握できない・社内で情報共有ができない・営業のシステムがモバイルに対応していない・エクセルでの顧客管理に限界を感じる・WEBサイト来訪者を特定してアプローチしたい

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第2回税務調査対策セミナー開催!

16.09.28
オリジナル

2016年10月28日(金)第2回 税務調査対策セミナーを開催いたします。第1部「相続税税務調査の実態と対策」第2部「最近の税務調査の傾向と対策~事例を踏まえて~」税務調査のポイントと今後の対策について、わかりやすく解説いたします。経験豊富な講師陣による大変貴重なセミナーです。是非ともご参加ください!

知っておきたい源泉所得税の基本

16.09.16
ビジネス【税務・会計】

日本にはさまざまな税金があります。 なかでも、お給料をもらえるような立場になったとき、まず身近に実感するのは、源泉所得税ではないでしょうか。 源泉所得税は、個人に代わって会社が、対象となる所得税及び復興特別所得税を給与から差し引いて税務署に納めるものです。個人の所得税とは違い、会社側が外注の個人事業主も含めて従業員全員分の源泉徴収をして集めたすべての税金になります。

コピーライターの技を、日々のビジネスに活かす。「1行の力」について。その4

16.09.16
ビジネス【マーケティング】

広告のキャッチフレーズというものは、What to sayとHow to sayからできている、とよく言います。 What to sayとは「何を言うべきか」=「メッセージの内容」です。例えば、レストランのキャッチフレーズであれば、メッセージの内容は、「味がいい」「素材が特別だ」「料理人の腕がすごい」「安くてお得だ」「ボリュームなら自信がある」「お店の雰囲気がいい」「来ているお客さんがお洒落だ」などと、さまざまな角度から考えることができます。そのお店がどこで勝負すれば他のお店との競争に勝って、お客さんが増えそうなのかを吟味して、このWhat to sayを決めていきます。

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雇止めなど、有期労働契約のトラブルを防ぐには?

16.09.16
ビジネス【人的資源】

インターネットやスマートフォンは、人々の生活はもちろん、働き方にも多大な変化をもたらしました。ステレオタイプな会社人間は減っています。正社員でない働き方を選ぶ人も増えています。

賃金テーブルの底上げを行うことで支給される助成金

16.09.16
ビジネス【助成金】

10月から最低賃金が改定され、全都道府県の最低賃金が公表されています。最低賃金ギリギリで雇用している会社も多くあるかと思いますが、国の、労働者賃上げの方向性は続いていくのではないかと推測されます。 そこで今回は、賃金テーブルを改定し、賃金の底上げを行う会社に対して支給される助成金をご紹介します。※賃金テーブル=基本給を算出する際の基礎となる単価(時給、日給または月給)を金額ごとに整理した一覧表

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従業員の過剰労働が企業リスクにつながることを理解しましょう

16.09.16
ビジネス【労働法】

労働基準法では労働時間の限度を、原則として1週40時間以内、かつ1日8時間以内としています(労働基準法第332条)。これを超えて働いてもらうためには、時間外労働、法定休日にしてもらう休日労働については、一定の労使協定書を締結し、届け出ることになっています(労働基準法第36条)。いわゆる「36(サブロク)協定」です。