税理士法人中山会計

記事一覧

dummy

あなたのチラシも法律違反しているかも? 医業類似行為に関する広告規制について

17.09.29
ビジネス【企業法務】

最近では、インターネットによる広告が主流となっていますが、折り込みチラシが効果的な広告手法であることは今も変わりません。 整骨院や整体院、鍼灸院、リラクゼーションサロンなどのチラシを頻繁に見かけるかと思いますが、内容をよく見ると法律違反となる表現が使われていることも多々あります。

dummy

ビッグファームを目指す会で講師を務めます

17.09.25
オリジナル

ビッグファームを目指す会とは、売上5億円、職員50人以上のビッグファームを目指す税理士先生を対象とするもので、事務所経営上の様々な課題に対して、その解決策や実際の取り組み事例などを共有し、会計事務所の業務の標準化を目指す会です。この度、常務社員税理士の小嶋が10月3日(火)に開催されるビッグファームを目指す会第8回定例会で「営業は「仕組み」で行う。年間案件獲得数280件の驚異の契約力アップ大作戦を大公開!」をテーマに講師を務めます。

dummy

起業家インタビュー Vol.13

17.09.22
オリジナル

『志ある起業家を応援し、未来に輝く会社を一緒に育てたい!』そんな想いから当社では、起業家様の熱い思いをひとりでも多くの方に知って頂きたいと思い、「起業家インタビュー」として生の声をお届けしております。Vol.13は工務担当の廣澤さんと設計担当の坂上さんが共に代表を務めるHANDS STYLE株式会社様です!当社では、事業に懸ける熱い想いを持った皆様をご支援させていただいております。

dummy

会社退職時の住民税納付

17.09.22
オリジナル

今回は会社の退職時の住民税の納付についてお話しします。 住民税は大抵、毎月お給料から天引きされ、私たちの代わりに会社が納付しています。(これを特別徴収といいます。) では、会社を退職した際の住民税はどのように納付をするのでしょうか。

dummy

「論理的思考」は得意ですか? 苦手な方にも分かりやすく、そのコツをお話します。その4。

17.09.15
ビジネス【マーケティング】

「論理的思考のためのやさしいコツ」のなかで、前回お伝えしたのは「とにかく分けて考える」でした。 今回はこのシリーズの最後として、「ていねいに順番を追って考え説明する」についてお伝していきます。

dummy

メンタルヘルス対策に取り組む企業がもらえる「心の健康づくり計画助成金」

17.09.15
ビジネス【助成金】

メンタルヘルス対策を重要視されている企業は多くあるかと思います。 平成27年12月からは、「ストレスチェック制度」が労働安全衛生法において施行されました。 一説として、メンタルヘルス不全を起こしやすい時期は“季節の節目”といわれています。 節目には人事異動が発生しやすく、心身の不調を自覚する人が多くなる傾向があるようです。 今回ご紹介する助成金は、日頃からメンタルヘルス対策に取り組みたいと考えている企業にお勧めです。

dummy

労働契約や残業代… 法規制に適切に対応していこう

17.09.15
ビジネス【人的資源】

政府が注力している「働き方改革」の影響で、時間外労働の上限規制といった労働環境の改善が急速に進んでいます。 従業員の権利意識が高まる中、雇用主としては適切な対処方法を心得ておかなければいけません。 今回は、「雇用契約関係を終了させたいとき」と「残業代請求へ対応するとき」の2つを取り上げます。

dummy

従業員の未払い賞与を損金計上するにはどうすればいい?

17.09.15
ビジネス【税務・会計】

決算の前後に支払われる従業員への決算賞与は、従業員の士気を高める効果があると考えられます。 また、通常の賞与と同じく損金に計上できるため、節税対策を目的として支払う企業も多くあるでしょう。 決算直前だと従業員への支払いが間に合わないこともありますが、未払いであっても一定の要件を満たすことで今期の損金に計上することが可能です。

dummy

休職者の被保険者資格を喪失させることは可能ですか?

17.09.15
ビジネス【労働法】

当社は設立間もないベンチャー企業で、従業員は片手で数えられるぐらいしかいません。そのうちの1人が入院し、まもなく私傷病休職の発令をします。 療養には長い時間がかかるようなので、発令と同時に社会保険の資格を喪失させようかと検討中です。休職と被保険者資格の関係について、どのように考えたらよいでしょうか? (結論) 使用関係である場合、被保険者資格は喪失しません。就労規則に記載しておけば、休職中の従業員に社会保険料を支払ってもらうことが可能です。

dummy

配偶者が共有財産を勝手に処分しようとしている場合、どうすればいい?

17.09.15
ビジネス【法律豆知識】

離婚の際、夫と妻が同居期間中に形成した財産(以下、共有財産)を財産分与として分け合うことは広く知られているかと思います。 その割合は夫と妻、それぞれ2分の1ずつとするのが一般的です(2分の1ルール)。 共有財産は、夫または妻の片方に偏在していることが往々にあります。 もし相手が、共有財産を自分に無断で処分しようとしているとしたら、どうすればよいでしょうか? 夫Aが受け取った退職金を、妻Bに渡さないようにしているケースを事例にして対策方法見ていきましょう。