農地をほかの用途に使いたい! その条件や手続とは?
「農地を所有しているけれど子どもが農業を継いでくれない」「農家をしていたが、引退して農地を使わなくなった」。こうした理由で、これまで農地として使っていた土地をほかの用途に使いたいと考えることがあるかもしれません。この場合、『農地転用』(農地を農地以外の土地にすること)という手続が必要になりますが、これはなかなか骨の折れる手続です。 今回は、農地転用ができる条件や手続の概要について紹介します。
「農地を所有しているけれど子どもが農業を継いでくれない」「農家をしていたが、引退して農地を使わなくなった」。こうした理由で、これまで農地として使っていた土地をほかの用途に使いたいと考えることがあるかもしれません。この場合、『農地転用』(農地を農地以外の土地にすること)という手続が必要になりますが、これはなかなか骨の折れる手続です。 今回は、農地転用ができる条件や手続の概要について紹介します。
令和2年3月に行われた参院本会議で、従業員が未払いの残業代などを企業に請求できる期限(時効)について、労働基準法で「過去2年分」とされている規定を「当面3年に延長」する改正労働基準法が可決・成立し、令和2年4月1日に施行に施行されました。
今月5月1日から、コロナウイルス関連施策の一環として民間金融機関における実質無利子・無担保融資の制度が開始されています。この制度は、都道府県等による制度融資を活用して3年間の無利子・無担保融資を行うものです。今回は、当税理士法人の事務所がある埼玉県の制度についてご説明します(各自治体で同様の制度が行われています)。
マーケティングの世界には、数字にまつわるさまざまな法則があります。 なかでも、新規顧客を獲得するには既存顧客を維持する5倍のコストがかかることを定数化した『1:5の法則』と、客離れを5%改善すれば利益率は25%改善されることを定数化した『5:25の法則』は、マーケティング担当者ならぜひとも覚えておきたい法則です。 今回は、これらを踏まえて、既存顧客維持の重要性について考察していきます。
新型コロナウイルスの感染者が増加しています。社内感染を防ぐために、会社ではどのような対処をすればよいのでしょうか。 また、新型コロナウイルスに関連して、いじめや嫌がらせが起きる可能性もあるといわれています。 今回は、新型コロナから従業員を守るための対応策を解説していきます。
消費税は消費者が負担するものですが、実際に申告や納税を行うのは、商品やサービスを提供する事業者になります。 実は、条件によって消費税の還付を受けることができます。 では、どのような条件を満たせば、消費税の還付を受けることができるのでしょうか。 今回は消費税の還付について、基本的な部分から紹介します。
新型コロナウイルスの感染拡大にともない、テレワークや時差通勤を導入する企業が増えています。 また、従業員を休ませる企業も少なくありません。 一方、多くの従業員を休ませることによって、出勤する従業員が通常よりも多くの業務に対応しなければならないという事態も起きています。 では、これらの従業員に対して、どのように対応すればよいのでしょうか。労働法の観点から、解説していきます。
取引先と契約書を交わす際、交渉の争点となりやすい条項の一つが損害賠償条項です。 また、BtoCビジネスにおける個人のお客様に向けた利用規約においては、事業者側としてはリスクヘッジのために免責規定を定めておきたいところです。 今回は、事業者間取引における契約書や個人消費者との利用規約において、損害賠償条項を検討する上でのポイントについて説明します。
インターネットを通じて手軽に情報発信ができるようになったことから、SNSや口コミサイト、ネット掲示板などで誹謗中傷がなされるといった事例が後を絶ちません。被害を受ける可能性は誰にでもあり、また、思わぬところで加害者となってしまうこともあるかもしれません。今回は、インターネット上の誹謗中傷によって生じる法的問題について紹介します。
新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言が発令され、企業のテレワークや自宅勤務への切り替えが加速しています。 しかし、今回はじめてテレワークを導入した企業では、従業員の勤怠管理やコミュニケーション方法など、さまざまな課題が噴出しています。 この状況を受けて、オンライン上のビジネスツールを手掛ける企業を中心に、テレワークを支援するための製品やサービスを無償で提供する動きが活発になっています。 Web会議用のツールから、新入社員向けeラーニング、人材開発プラットフォームまで、各社が無償提供しているサービスや製品の一部を紹介します。