士業の森/相続贈与相談センター岩手県支部

記事一覧

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建設業許可で併せて取得したほうがいい業種とは?

16.06.02
業種別【建設業】

建設業許可で、併せて取得したほうがいい業種があります。言い方を変えれば、取得しておかないと建設業法違反になる可能性がある業種です。平素の受注で重複する可能性のある業種とも言えるでしょう。

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相続人の中に未成年者がいるケース

16.06.02
業種別【不動産業(相続)】

不動産業者の方が避けて通れないものの一つが「相続」です。売主さんから、「相続した土地を売りたいけど、名義はまだ亡くなった父親のまま」と言われるケースは、よくあるのではないでしょうか。 このような場合、売買の仲介をする前提として、相続手続きを完了させておかなければなりません。これがなかなか大変で、労力に比して利益も少ない場合には、敬遠してしまう営業マンが多いかと思われます。すぐに相談できる専門家のネットワークを構築しておくことはもちろん大切ですが、専門家につなぐまでのある程度の知識は必要です。 そこで、今回は、相続人の中に未成年者がいるケースをご説明します。

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相続登記を行わない3つのデメリット

16.06.02
業種別【不動産業(登記)】

「相続登記」とは不動産の名義変更のことをいいます。登記の専門家である司法書士は「相続登記」といいますが、一般的には「名義変更」といったほうが、分かりやすいかもしれません。 死亡した被相続人から相続人へ名義を変えることは、税務申告のようにいつまでにしなければならないというものではありません。しかし、多くの方が相続発生後、すぐに相続登記を行います。これには、それなりの理由があるのです。

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リクルート関連費用の勘定科目は?

16.05.26
ビジネス【税務・会計】

リーマンショック以降落ち込んだ新卒採用も、ここ2、3年で積極採用に転じ、2016年は「売り手市場の年」とも言われています。そうした中、企業は、採用サイトなどの求人広告の類に頼るだけでなく、社員に特命を与えて縁故採用を積極的に行うなど「リクルーター制度」が復活してきていると言われています。そうしたリクルーター制度の場合、社員の活動費としてどういったものがあり、採用に関する費用はどんな勘定科目に振り分けるべきでしょうか?一般的に考えられる活動費について見ていきましょう。

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ネイティブ・アドって知ってますか? ツイッターやフェイスブックの新しいタイプの広告です

16.05.26
ビジネス【マーケティング】

ここ2~3年、主にネット広告の分野で注目を集めているのが、「ネイティブ・アド」です。例えば、ツイッターやフェイスブックで、一般の人の投稿と同じ形で企業の広告が掲載されているものです。もちろん、広告を見る人が、一般の人の投稿とは区別できることが必要なので、ツイッターでは「プロモーション」、フェイスブックでは「広告」という表示がされています。また、掲載されるネイティブ・アドを非表示にするのも、簡単な操作でできるようになっています。

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「指摘」と「叱責」の違いとは?

16.05.26
ビジネス【人的資源】

企業におけるこの時期は、新入社員が会社に慣れてくるタイミングだろうか。研修期間が終わって新入社員の所属部署が決まり、新しい組織が本格的にスタートしているころかもしれない。 “お客さん”でなくなったとはいえ、新入社員であることに変わりはない。戸惑いの日々を過ごす者もいるだろう。 組織のリーダーからすれば、新入社員に指摘をする場面も出てくるはずだ。指示よりももっと強く、改善や修正を促す場面が。

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時差出勤した分の賃金カットは可能か?

16.05.26
ビジネス【労働法】

妊娠中の女性従業員から「通勤ラッシュを避けるため、勤務時間を短縮してほしい」と申出がありました。当社の就業規則には、「原則として1時間の勤務時間の短縮または1時間以内の時差出勤を認める」という規定が存在します。この場合、時間分の賃金カットは認められるのでしょうか?

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広告会社最先端現場の「チーム運営術」からマーケティングプロセスを学ぶ。その4

16.05.13
ビジネス【マーケティング】

これまで3回にわたってお届けしてきた「僕が広告会社で苦労して培ったチーム運営術を通じて、マーケティングのプロセスを学び取っていただく」という記事も、今回がラスト。トラブル時にリーダーがするべき振る舞いについて、お伝えしていきます。

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拡大路線の高齢者雇用。現状と留意点は?

16.05.13
ビジネス【人的資源】

今日、高齢者雇用が増えるのは必須です。その理由は4つ挙げられます。第一に、いまの高齢者は健康で、まだまだ働く意欲が十分です。第二に、日本の就労人口が減ってくるとき、高齢者に頼るのがもっとも簡便です。第三に、働く期間が長ければ、社会保障の費用を節約できるのです。第四に、定年のように年齢で線引きをするのは現代の公正観に反します。欧米では、年齢差別が禁止されています。

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政治献金(寄附)と寄附金控除について

16.05.13
ビジネス【税務・会計】

参院選が間近な折り、応援したいと思う候補者や政党があった場合に、その気持ちを示すという意味で、金額の多寡に関わらず寄附したいという経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。そうしたときに覚えておいていただきたいのが寄附金控除です。皆さんは、個人で政治献金(寄附)を行うと、税務上の優遇が受けられることをご存知でしたか?